○中頓別町肺炎球菌予防接種費用助成に関する条例

平成23年9月15日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、肺炎球菌による肺炎の発病及び病気の重症化を予防し、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による予防接種費用の助成を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている次の者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる疾病の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)で定めるもの

(一部改正〔平成24年条例13号・26年14号〕)

(予防接種医療機関)

第3条 この条例による予防接種を受けることができる医療機関は、中頓別町内の医療機関とする。

2 前項に規定するほか、他市町村の医療機関等に長期入院している場合等、町長が特に必要があると認めたときは、助成対象者からの申請に基づき、他の医療機関で予防接種を受けることができる。

(一部改正〔平成26年条例14号・27年20号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、医療機関の定める予防接種費用から1,000円(被接種者負担分)を差し引いた額とする。

2 生活保護世帯に属する者及び町民税非課税世帯に属する者は、医療機関の定める予防接種費用の全額を助成する。

(一部改正〔平成26年条例14号〕)

(助成金の支払等)

第5条 町長は、医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。

4 町長は、第3条第2項による予防接種費用について、申請に基づき直接対象者に支払うことにより行うことができる。

(一部改正〔平成27年条例20号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成27年条例20号〕)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月29日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第20号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

中頓別町肺炎球菌予防接種費用助成に関する条例

平成23年9月15日 条例第19号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年9月15日 条例第19号
平成24年6月27日 条例第13号
平成26年9月29日 条例第14号
平成27年9月24日 条例第20号