○中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例施行規則

平成27年9月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例(平成23年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種医療機関)

第2条 条例第3条第2項の規定により申請をしようとする者は、第1号様式による予防接種実施依頼交付申請書(以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第2号様式による予防接種実施依頼書(以下「依頼書」という。)を申請医療機関に依頼しなければならない。

(助成の申請)

第3条 前条に規定する助成の申請は、第3号様式による予防接種費償還払申請書に保険医療機関等が発行した領収書を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、第4号様式による予防接種費償還払決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例施行規則

平成27年9月24日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年9月24日 規則第11号
平成31年4月1日 種別なし