○中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例

平成23年9月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、インフルエンザの罹患予防を図るため、インフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、住民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による予防接種費用の助成を受けることができる者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者とする。

(一部改正〔平成24年条例13号〕)

(予防接種医療機関)

第3条 この条例による予防接種を受けることができる医療機関は、中頓別町内の医療機関とする。

2 前項に規定するほか、他市町村の医療機関等に長期入院している場合等、町長が特に必要があると認めたときは、助成対象者からの申請に基づき、他の医療機関で予防接種を受けることができる。

(一部改正〔平成24年条例28号・27年21号〕)

(予防接種の期間)

第4条 この条例による予防接種の実施期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、医療機関の定める予防接種費用から500円(被接種者負担分)を差し引いた額とする。

2 生活保護世帯に属する者及び町民税非課税世帯に属する者は、医療機関の定める予防接種費用の全額を助成するものとする。

(助成金の支払等)

第6条 町長は、医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を予防接種費用として、当該医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。

3 医療機関は、助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに予診票を添えて町長に請求しなければならない。

4 町長は、第3条第2項による予防接種費用について、申請に基づき直接対象者に支払うことにより行うことができる。

(一部改正〔平成27年条例21号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成27年条例21号〕)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

(平成27年9月24日条例第21号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

中頓別町インフルエンザ予防接種費用助成に関する条例

平成23年9月15日 条例第18号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年9月15日 条例第18号
平成24年6月27日 条例第13号
平成24年12月19日 条例第28号
平成27年9月24日 条例第21号