○中頓別町子ども・若者ケア会議運営事務取扱要領
平成30年10月16日
訓令第23号
(目的)
第1条 この要領は、中頓別町子ども・若者ケア会議設置要綱(以下「会議要綱」という。)に定めるもののほか、中頓別町の子ども・若者ケア会議(以下「子どもケア会議」という。)の運営事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(子どもケア会議の連絡調整)
第2条 事務局は、代表者会議及び実務者会議、個別ケース検討会議、個別課題検討会議を招集するにあたり、構成機関へ通知をするものとする。
3 別記第1号様式中の妊産婦の連絡については、児童及び保護者欄は省略できるものとする。
4 事務局は必要に応じ、提出された資料の説明の聴取を行い、別記第3号様式を実務者会議及び個別ケース検討会議、個別課題検討会議へ提出するものとする。
5 別記第3号様式において、連絡の無かった欄については省略できるものとする。
6 代表者会議においては、実務者会議及び個別ケース検討会議、個別課題検討会議にて検討された内容を別記第4号様式に記入のうえ代表者会議へ提出するものとする。なお、検討すべき内容のなかったものについては省略できるものとする。
7 前項の規定にかかわらず、緊急を要する特別な事情がある場合はこの限りではない。
(子どもケア会議の報告)
第3条 事務局は、代表者会議及び実務者会議、個別ケース検討会議、個別課題検討会議を開催後、速やかに、町長へその内容を報告するものとする。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、子どもケア会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。








