○中頓別町子ども・若者ケア会議運営事務取扱要領

平成30年10月16日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要領は、中頓別町子ども・若者ケア会議設置要綱(以下「会議要綱」という。)に定めるもののほか、中頓別町の子ども・若者ケア会議(以下「子どもケア会議」という。)の運営事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(子どもケア会議の連絡調整)

第2条 事務局は、代表者会議及び実務者会議、個別ケース検討会議、個別課題検討会議を招集するにあたり、構成機関へ通知をするものとする。

2 通知を受けた構成機関担当者は、14日以内に別記第1号様式又は別記第2号様式に必要事項を記入のうえ、事務局へ提出するものとする。

3 別記第1号様式中の妊産婦の連絡については、児童及び保護者欄は省略できるものとする。

4 事務局は必要に応じ、提出された資料の説明の聴取を行い、別記第3号様式を実務者会議及び個別ケース検討会議、個別課題検討会議へ提出するものとする。

5 別記第3号様式において、連絡の無かった欄については省略できるものとする。

6 代表者会議においては、実務者会議及び個別ケース検討会議、個別課題検討会議にて検討された内容を別記第4号様式に記入のうえ代表者会議へ提出するものとする。なお、検討すべき内容のなかったものについては省略できるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、緊急を要する特別な事情がある場合はこの限りではない。

(子どもケア会議の報告)

第3条 事務局は、代表者会議及び実務者会議、個別ケース検討会議、個別課題検討会議を開催後、速やかに、町長へその内容を報告するものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、子どもケア会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

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中頓別町子ども・若者ケア会議運営事務取扱要領

平成30年10月16日 訓令第23号

(平成30年10月16日施行)