○中頓別町障がい者等就労促進助成条例
平成30年3月2日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町における障がい者等の就労促進と職場への定着を図るため、障がい者等を雇い入れる事業者に対し、障がい者等就労促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、障がい者等の就労機会の拡大及び安定した雇用環境の創出を図ることを目的とする。
(1) 障がい者等 中頓別町の住民基本台帳に登載されている者(以下「中頓別町民」という。)であって、次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者で、療育手帳又は判定書の交付を受けたもの
ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第6号に規定する者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者
オ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けた者
(2) 事業者 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。
(3) 事業場 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項に規定する事業場をいう。
(4) 賃金 労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
(5) 最低賃金 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金をいう。
(対象事業者)
第3条 この条例による助成金の交付を受けることができる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 中頓別町に事業場を有しており、国、地方公共団体及びこれに準ずる事業者でないもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないもの
(3) 町税その他町に対する債務の履行を遅滞していない事業者
(4) 労働基準法、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)等の労働関係法令を遵守している事業者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、障がい者等を雇用した対象事業者が当該障がい者等に支払った賃金の額(時間によって定める賃金の額が最低賃金を上回る場合は、最低賃金の額)に2分の1を乗じて得た額以内とする。
2 助成金の額は、円未満は切り捨てる。
3 第1項の規定にかかわらず、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金の対象労働者である障がい者等又は中頓別町養護老人ホームの措置費支弁事務取扱規則別紙の老人保護措置費支弁基準に基づく入所者処遇特別加算の対象職員等に支払った賃金の額を除く。
(認定申請)
第5条 この条例により、障がい者等を雇用する(既に雇用している場合を含む。)対象事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請し認定を受けなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 前条の規定により、認定を受けた対象事業者(以下「認定事業者」という。)は、助成金を受けようとするときは、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、認定事業者に通知するものとする。
(助成等の取消し)
第8条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定及び助成金の交付を中止し、若しくは取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(3) 雇用している障がい者等が中頓別町民でなくなったとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定については、助成金の交付を受けた後5年間は、なおその効力を有する。
(一部改正〔令和3年条例2号・6年10号〕)
(失効後の経過措置)
3 この条例の失効の日以前に第6条の規定による申請を行った者については、この条例の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。