○中頓別町養護老人ホームの措置費支弁事務取扱規則
平成30年3月28日
規則第11号
養護老人ホームの措置事務取扱規則(平成18年規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の規定による養護老人ホーム長寿園の措置費支弁事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(各月の支弁月額の認定等)
第2条 町長は、毎年度当初措置を行つた施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ別紙に定める基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設及び当該養護受託者並びに当該措置者を措置した市町村の長に通知するものとする。
(各種加算の考え方等)
第3条 町長は、地域の賃金の状況その他地域の物価等を勘案し、地域の実情に応じ、適正な加算額を定めるとともに、これを当該施設及び当該対象者を措置した市町村の長に通知するものとする。
2 町長の認定を伴う加算については、別に定める要綱に基づき取扱うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めのないものについては、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、別紙の2の(1)のウについては、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町養護老人ホームの措置費支弁事務取扱規則の規定は令和6年4月1日から適用する。
別紙
(全部改正〔令和元年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則15号・6年14号〕)
老人保護措置費支弁基準
1 事務費
(1) 施設(月額)
次の一般事務費及び特別事務費の合算額
ア 一般事務費(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分))
各月の初日の被措置者について次に掲げる額
入所者数 | 人件費 | 管理費 | 一般事務費基準額(人件費+管理費) |
21人~30人 | 82,000円 | 7,000円 | 89,000円 |
(支援員分)
入所者数 | 人件費 | 管理費 | 一般事務費基準額(人件費+管理費) |
20人以下 | 41,200円 | 6,600円 | 47,800円 |
21~30人 | 27,400円 | 4,400円 | 31,800円 |
イ 特別事務費
次の(ア)及び(エ)に示す額を当該施設の入所定員(法第15条第4項により認可を受けた人員。以下同じ。)に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨て)に、(イ)、(ウ)、(キ)及び(ク)に示す額並びに(オ)により算定した額を合算した額(以下「特別事務費月額」という。)ただし、2月分の算定については(カ)により、3月分の算定については(エ)により、算定した額を上記の「特別事務費月額」に合算する。
(ア) 寒冷地加算
当該施設の入所定員に17,960円を乗じた額
(イ) 障がい者等加算
毎年4月1日現在において、別に定める「障がい者等加算実施要綱」により、養護老人ホームの障がい者等加算の対象施設と認定された施設に入所している障がい者等加算の対象となる入所者について当該要綱に定める額
(ウ) 夜勤体制加算
別に定める「夜勤体制加算実施要綱」により、夜勤体制加算の対象施設として認定された施設について当該要綱に定める額
(エ) 入所処遇特別加算
高齢者等を非常勤職員として雇用ている施設であって、別に定める「入所者処遇特別加算実施要綱により、入所者処遇特別加算を必要とするものと認定された施設について当該要綱に定める額
(オ) 民間施設給与等改善費
別に定める「民間施設給与等改善費認定等実施要綱」により、民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合については、アによる「一般事務費」及びイにより算定された「特別事務費月額」(ただし、(エ)、(オ)、(カ)及び(キ)を除く。)の合算額に、当該要綱により決定された加算率を乗じて得た額
(カ) 除雪費
毎年2月1日現在における被措置者について次に掲げる額
被措置者1人当たり | 5,970円 |
(キ) 介護保険料加算
養護老人ホーム被措置者のうち、「中頓別町老人福祉施設費用徴収規則」(平成5年3月30日規則第9号)別表1の費用徴収基準に定める階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法(平成9年法律123号)における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額
(ク) 介護サービス利用者負担加算
養護老人ホーム被措置者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額のうち、別に定める「介護サービス利用者負担加算実施要綱」により認定された額
(2) 養護受託者
養護の委託を引き受けた者1人について月額33,490円
2 生活費
(1) 一般生活費
ア 養護老人ホーム及び養護受託者
被措置者1人について月額52,670円
イ 冬期加算(10月から4月まで)
被措置者1人について月額8,250円
ウ 入院した場合の入院患者日用品費
入院した被措置者1人について月額23,110円
エ 入院した場合の冬期加算(11月から3月まで)
入院した被措置者1人について月額3,600円
(2) 期末加算
毎年12月1日現在における被措置者について次に掲げる額
被措置者1人当たり | 4,610円 |
(3) 病弱者加算
養護老人ホームに入所している被措置者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、実施機関において必要と認定した者につき加算
病弱者加算の対象となる入所者1人当たり月額13,270円
(4) 被服費加算
毎年4月1日現在における被措置者について次に掲げる額
被措置者1人当たり | 1,050円 |
(5) 加算の特例
70歳以上の者及び国民年金法別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く)については、養護老人ホーム及び養護受託者の場合は1人当たり月額22,310円の範囲内において加算することができる。
3 移送費
次に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。
(1) 措置の開始・変更・廃止に伴って、施設へ入所する場合又は施設から退所する場合
(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法による医療扶助による受給する場合は除く。)
(3) 措置の開始・変更・廃止に伴って、養護委託者の家庭に転入する場合又は養護委託者の家庭から転出する場合
4 葬祭費
(1) 基準額
1件当たり 209,000円以内
(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。
(3) 葬祭に要する費用の額が、基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が15,580円を超えるときは、23,060円から15,580円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算する。
(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む)が、5,350円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。
(5) 火葬または埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を要する事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。
(6) 遺留金品を充当した場合は、当該充当額を(1)から(5)までにより得た額から控除する。