○中頓別町地域ケア会議設置要綱

平成31年3月26日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい、医療、介護、予防及び生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケア体制の実現を目指し、高齢者等が地域で自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うことを目的として、中頓別町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(会議の機能)

第2条 地域ケア会議は、次の各号に掲げる機能を有するものとする。

(1) 個別課題解決機能 多種多様な視点から個別事例の検討を行ない、課題解決を支援し、関係者の課題解決力の向上を図る。

(2) ネットワーク構築機能 前号の検討を通して、関係機関の役割を明らかにするとともに、関係機関相互の連携により、個別支援ネットワークの構築を図る。

(3) 地域課題発見機能 前2号の課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を発見する。

(4) 地域づくり・資源開発機能 インフォーマルサービスや地域包括支援ネットワークなど、地域に必要な資源や仕組みを開発する。

(5) 政策形成機能 前4号を通して明らかになった地域課題を集約・整理し、必要な政策を立案又は提言する。

(会議の構成)

第3条 地域ケア会議には、前条各号の機能を効果的に発揮するため、次に掲げる会議を設けるものとし、各会議は相互に連携するものとする。

(1) 地域ケア推進会議

(2) 地域ケア実務者会議

2 地域ケア推進会議には、次に掲げる部会を設ける。

(1) 生活支援・介護予防体制整備推進部会

(2) 入所判定部会

3 地域ケア実務者会議には、個別支援検討部会を設ける。

(会議の構成員)

第4条 前条に規定する会議及び部会の構成機関、団体等の種別及び構成員は、別表のとおりとする。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は、地域ケア実務者会議で抽出された共通課題及び本町の課題の解決に向けた協議を行い、必要に応じ中頓別町長(以下「町長」という。)に対して政策として提言する。

2 生活支援・介護予防体制整備推進部会は、次の各号に掲げる事項を協議し、必要に応じ地域ケア推進会議にこれを報告又は提案する。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズの把握、情報の見える化の推進

(3) 自立支援に資する町民の支え合いの仕組みづくりに関する、企画、立案及び方針策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 情報交換、働きかけ

(6) その他、生活支援・介護予防体制整備推進部会が必要と認める事項

3 入所判定部会は、町長から養護老人ホームへの入所措置判定ケースに助言を求められた場合、要否の判定を行う。

4 地域ケア推進会議(生活支援・介護予防体制整備推進部会及び入所判定部会を除く。以下この条において同じ。)の委員は、第4条に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 地域ケア推進会議は、町長が招集して開催する。

7 生活支援・介護予防体制整備推進部会及び入所判定部会は、中頓別町保健福祉課長(以下「保健福祉課長」という。)が招集して開催する。

8 町長の招集により、地域ケア推進会議に出席した者の報酬及び費用弁償は、各委員会の委員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例(昭和31年9月1日条例第15号)に準じ支給する。

9 保健福祉課長の招集により、生活支援・介護予防体制整備推進部会に出席した者については、職員の旅費に関する条例(昭和27年11月17日条例第13号)に規定する職員の旅費に準じ、費用弁償を支給する。

10 地域ケア推進会議、生活支援・介護予防体制整備推進部会及び入所判定部会の座長は、保健福祉課長が務める。

11 地域ケア推進会議、生活支援・介護予防体制整備推進部会及び入所判定部会の庶務は、中頓別町保健福祉課において処理する。

(地域ケア実務者会議)

第6条 地域ケア実務者会議は、中頓別町内の高齢者における課題、地域課題及び個別支援検討部会において解決することができなかった課題等の解決に向けた協議を行い、必要に応じ地域ケア推進会議にこれを報告又は提案する。

2 個別支援検討部会は、高齢者の個別事例の課題解決に向けた支援等について検討し、必要に応じ地域ケア実務者会議にこれを報告又は提案する。

3 地域ケア実務者会議及び個別支援検討部会は、中頓別町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の長が招集して開催する。

4 センターの長の招集により、地域ケア実務者会議に出席した者については、職員の旅費に関する条例(昭和27年11月17日条例第13号)に規定する職員の旅費に準じ、費用弁償を支給する。

5 地域ケア実務者会議の庶務は、センターにおいて処理する。

(開催)

第7条 地域ケア推進会議は、年1回以上開催するものとする。

(1) 生活支援・介護予防体制整備推進部会は、毎年度1回開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

(2) 入所判定部会は、必要に応じて随時開催するものとする。

2 地域ケア実務者会議は、毎月1回定期的に開催するものとし、個別支援検討部会は、必要に応じて随時開催するものとする。

(関係者に対する協力要請)

第8条 法第115条の48第3項に基づき、第3条に規定する会議及び部会の検討に必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第9条 第3条に規定する会議及び部会に出席した構成員及び関係者は、法第115条の48第5項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中頓別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)の規定に基づき、個人情報の保護に配慮し、会議及び部会で知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。構成員及び関係者でなくなった場合も同様とする。

(一部改正〔令和5年訓令2号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 中頓別町在宅高齢者等地域ケア会議設置要綱(平成12年7月14日制定)並びに中頓別町生活支援・介護予防体制整備推進協議会設置要綱(平成29年2月23日制定)は、廃止する。

(令和5年3月2日訓令第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

会議・部会種別

構成機関・団体等の種別

構成員

1 地域ケア推進会議

①町高齢者福祉担当課

・保健福祉課長

②町地域包括支援センター

(介護予防支援事業所)

・主任介護支援専門員

③医療機関

・町立国民健康保険病院長、事務長

④民生委員協議会

・会長

⑤社会福祉協議会

・事務局長

⑥生活支援コーディネーター

・生活支援コーディネーター

⑦老人福祉施設

・施設長

⑧介護保険サービス事業所

・管理者

⑨居宅介護支援事業所

・管理者

⑩消防

・消防組合支署長

⑪住民団体

・自治会連合会会長

⑫民間企業(社会福祉法人を除く。)

・商工会会長

⑬高齢者団体

・老人クラブ連合会会長



⑭その他町長が必要と認める機関、団体

・左の機関、団体の代表者


生活支援・介護予防体制整備推進部会

①地域ケア推進会議を構成する機関、団体等

・左の機関、団体の代表者又は個人

②その他町長が必要と認める機関、団体等

・左の機関、団体の代表者又は個人

入所判定部会

①町高齢者福祉担当課

・保健福祉課長

②医療機関

・町立国民健康保険病院長

③老人福祉施設

・養護老人ホーム長寿園施設長

2 地域ケア実務者会議

①町高齢者福祉担当課

・保健福祉課職員

②町地域包括支援センター

(介護予防支援事業所)

・主任介護支援専門員、相談員

③医療機関

(訪問看護事業所)

(通所リハビリテーション事業所)

・町立国民健康保険病院職員

④社会福祉協議会

・事務局長

⑤居宅介護支援事業所

・長寿園指定居宅介護事業所介護支援専門員

⑥老人福祉施設

(短期入所生活介護事業所)

・養護老人ホーム長寿園職員

・特別養護老人ホーム(長寿園短期入所生活介護事業所)職員

⑦介護保険サービス事業所

・訪問介護サービスセンター長寿園職員

・デイサービスセンター長寿園職員

⑧消防

・南宗谷消防組合中頓別支署職員



⑨町地域包括支援センターの長が必要と認める機関・団体等

・左の機関・団体等の職員(構成員)


個別支援検討部会

①地域ケア実務者会議を構成する機関・団体等

・個別の事案に応じて地域包括支援センター長が必要と認める者

中頓別町地域ケア会議設置要綱

平成31年3月26日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)