○中頓別町後期高齢者の見舞金に関する条例施行規則

平成23年9月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町後期高齢者の見舞金に関する条例(平成23年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成要件)

第2条 条例第2条に基づく対象者は、町税及びその他町の債務の滞納が無いことを助成要件とする。ただし、滞納があっても町長と協議し、計画的に整理している場合は助成要件とすることができる。

(対象者の確認)

第3条 前条に基づく対象者は、後期高齢者医療制度による公簿によって被保険者たることを確認し、公簿で確認できない場合は被保険者証の提示により確認するものとする。

(見舞金の申請)

第4条 条例第4条に基づく見舞金の申請は、別記第1号様式に医療機関等が発行する領収書を添えて、本人又は家族の申請により行うことができるものとする。

(見舞金の決定及び通知)

第5条 前条の申請があったときは、これを審査し、別記第2号様式にて通知する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町後期高齢者の見舞金に関する条例施行規則

平成23年9月15日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年9月15日 規則第7号
平成31年4月1日 種別なし