○中頓別町後期高齢者の見舞金に関する条例
平成23年9月15日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、後期高齢者に対し医療に要する経費の一部を助成(以下「見舞金」という。)することにより、医療費の負担を軽減し、地域で安心して生活できるよう、後期高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による見舞金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高確法」という。)に基づく、後期高齢者医療制度に該当する者をいう。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
(見舞金の額)
第3条 この条例による見舞金の額とは、1月に高確法に規定する保険医療機関、保険薬局、並びに柔道整復師(以下「医療機関等」という。)に支払った医療費、薬剤費及び施術費(以下「医療費等」という。)の内、月額2,000円以内とする。
(見舞金の申請)
第4条 対象者が見舞金を受けようとする場合は、規則で定める中頓別町後期高齢者の見舞金申請書に、医療機関等が発行する医療費等の領収書を添えて町長に提出するものとする。ただし、領収書の有効期間は1年以内とする。
(見舞金の支払)
第5条 見舞金の支払は、対象者の取引金融機関の口座に直接支払うものとする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。