○中頓別町老人福祉センター管理運営規則

昭和53年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町老人福祉センター設置条例(昭和53年条例第29号。以下「条例」という。)の施行にもとづき中頓別町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

毎週月曜日(ただし、祝日となつた時は、翌日)

(使用の許可)

第4条 センターを使用するものは、あらかじめ次の手続きをしなければならない。

(1) 個人が使用する場合は、その都度受付簿に記入して許可を受けること。

(2) 団体が使用する場合は、使用日3日前までに使用許可を受けること。

(使用料)

第5条 条例第9条ただし書の「利用に伴う特別な経費」とは光熱水費、燃料費とする。

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、係員の指示に従い、次の各号を守らなければならない。

(1) 許可された使用場所以外の室等を使用してはならない。

(2) 火気は、あらかじめ指定された場所以外で使用してはならない。

(3) 備付け物品の取扱いは、適切に行うとともに使用後は清掃整頓をしなければならない。

(4) 町長の承認をうけたものの他、センターの内外において物品の販売若しくは金品の寄付等の行為をしてはならない。

(5) 他の使用者に迷惑をかけ、又はセンター設置の趣旨に反する行為をしてはならない。

(損傷の届出)

第7条 使用者がセンターの建物その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届出て、その指示に従わなければならない。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

中頓別町老人福祉センター管理運営規則

昭和53年10月1日 規則第10号

(昭和57年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年10月1日 規則第10号
昭和57年7月10日 規則第9号