○中頓別町老人福祉センター設置条例

昭和53年7月17日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき中頓別町立老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 中頓別町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人(60歳以上)に対して健康で明るい生活が営まれることを目的として老人福祉センターを設置する。

(一部改正〔平成24年条例20号〕)

(名称及び位置)

第3条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町老人福祉センター

位置 枝幸郡中頓別町字中頓別182番地

(職員)

第4条 中頓別町老人福祉センター(以下「センター」という。)に所長及び職員を置く。

(施設の利用)

第5条 センターは、中頓別町内に居住する老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進教養の向上及びレクリエーシヨンのため便宜を総合的に与えるために利用する。

(使用の許可)

第6条 センターを使用するものは、あらかじめ町長の承認又は許可をうけなければならない。

2 町長は、前項の承認又は許可を与える場合においてセンターの運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を承認又は許可しないことができる。

(1) 風俗、公安又は公益を害するおそれのあるもの

(2) 施設、設備を破損又は滅失するおそれのあるもの

(3) その他センターの運営上不適当と認めるもの

(使用の停止又は取り消し)

第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止又は取り消すことができる。

(1) この条例及び規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 天災、疾病その他町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。ただし、利用に伴う特別な経費については、実費を徴収することができる。

(使用者の義務)

第10条 センターを使用するものは、許可の条件に従い必要な注意をはらい、当該施設、設備を良好な状態に維持しなければならない。

2 前項の規定に違反し、施設設備その他附帯の物件を滅失又はき損したときは、原状に回復し又は損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町老人福祉センター設置条例

昭和53年7月17日 条例第29号

(平成24年10月1日施行)