○中頓別町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成28年9月26日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中頓別町ファミリー・サポート・センター条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)第6条に基づき、育児の援助を行える者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)からなる中頓別町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織し、会員相互による子育ての援助活動を推進するとともに、子育て支援の推進を図り、安心して子育てできる環境づくりに資するため、条例第3条に掲げる事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年訓令16号〕)
(会員)
第2条 会員は、提供会員若しくは依頼会員又は両方を兼ねる者であって、町長の承認を得たものとする。
2 提供会員は、満20歳以上の者で、町が実施する講習を受講したもの又は町長が当該講習と同等の講習会を受けたと認められるものとする。
(入会等)
第3条 会員になろうとする者は、登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、会員が適格性を欠くと認めた場合は、会員の登録を抹消することができる。
(アドバイザー)
第5条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、アドバイザーを配置する。また、必要に応じてサブリーダーを置くことができる。
2 アドバイザーは、条例第3条に規定する事業の実施に当たるほか、次の業務を行う。
(1) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(2) 会員間で生じた問題への助言を行うこと。
(3) 援助活動の相談に関すること。
(4) 事業の事務処理に関すること。
(5) その他支援活動の実施に必要なこと。
3 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡調整等を行う。
(相互援助活動)
第6条 提供会員が行う援助活動は、次のとおりとする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 放課後子どもプラン終了後の子どもの預かり
(4) 学校の放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭又は学校行事の際の子どもの預かり
(6) 買物等外出の際の子どもの預かり
(7) その他会員の育児に関して必要な援助
(実施方法等)
第7条 依頼会員が援助活動を受けようとするときは、センターに援助活動の申込みをするものとする。
3 依頼会員と提供会員は、援助活動開始前に、援助活動の内容について十分な確認を行い、双方合意の上で援助を実施する。
4 子どもを預かる場合は、原則として会員間の自宅において行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合は、この限りでない。
(援助活動の報告)
第8条 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第6号)にその内容を記入し、当該援助を受けた依頼会員の確認を受けるものとする。
2 提供会員は、援助活動を実施した月の翌月末までに前項の報告書をセンターに提出しなければならない。
(利用料等)
第9条 依頼会員は、援助活動終了後に提供会員に対し、別表に定める基準に従い、速やかに利用料を支払わなければならない。
(一部改正〔令和元年訓令16号〕)
2 対象者は、中頓別町ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年訓令16号〕)
(助成方法等)
第11条 利用料助成に関する請求及び受領に関する委任を受けた者は、提供した月の翌月末までに、中頓別町ファミリー・サポート・センター利用料助成金請求書(様式第9号。以下「助成金請求書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、助成金請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、請求した会員に支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、会員が虚偽その他不正の手段により利用料の助成を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(保険)
第13条 会員は、援助活動中の事故に備えた保険に一括して加入するものとする。
2 補償保険の保険料は町の負担とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表に定める利用料は、平成28年度に限り、対象者の利用者負担額を無料とする。
附則(令和元年9月25日訓令第16号)
この要綱は、令和元年10月1日より施行する。
別表(第9条関係)
(全部改正〔令和元年訓令16号〕)
中頓別町ファミリー・サポート・センター事業利用料にかかる基準
1.中頓別町ファミリー・サポート・センター会則にかかる利用料の基準を次のように定める。
利用料 (30分当たり) | 500円 |
※1回の利用時間が30分に満たない場合は30分とする。
※活動時間の計算は原則として、提供会員が子どもを預かった時間を計算する(引継ぎに要する時間を含む)。ただし、提供会員が活動のために自宅を出発した場合は、出発した時点から自宅に到着した時点までの時間を含む。
2.中頓別町による助成を受ける者の利用者負担額は以下の通りとする。
項目 | 30分あたり | ||
利用料 | 町助成額 | 利用者負担額 | |
①に示す世帯に属する者 | 500円 | 500円 | 0円 |
② ①以外で中頓別に居住しかつ住民基本台帳登録者 | 500円 | 500円 | 0円 |
① ひとり親家庭等世帯(児童扶養手当受給世帯)、生活保護世帯
市町村民税非課税世帯、ダブルケア負担の世帯、特別児童扶養手当受給世帯
② ①以外で中頓別に居住しかつ住民基本台帳登録者
※ ただし、平成28年度中は②についても利用者負担額は無料とする。
(全部改正〔令和元年訓令16号〕)







(全部改正〔令和元年訓令16号〕)


(全部改正〔令和元年訓令16号〕)

