○中頓別町ファミリー・サポート・センター条例

平成28年9月16日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、育児の援助を行える者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)からなる会員組織として中頓別町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、相互援助活動を推進することにより、地域の子育て支援の充実と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例22号〕)

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、中頓別町とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 提供会員の研修、講習等に関すること。

(3) 会員間の交流に関すること。

(4) センターの広報活動に関すること。

(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認めること。

(一部改正〔令和元年条例22号〕)

(助成)

第4条 この条例による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、依頼会員のうち、中頓別町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例22号〕)

(助成額)

第5条 助成額は、対象者が提供会員に支払う費用の全額を助成する。

(一部改正〔令和元年条例22号〕)

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日より施行する。

中頓別町ファミリー・サポート・センター条例

平成28年9月16日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年9月16日 条例第31号
令和元年9月25日 条例第22号