○中頓別町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成22年4月1日
規則第6号
中頓別町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則10号〕)
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する保護者の所得状況を明らかにする書類
(3) 受給資格者又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税世帯にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることが確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず認定申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(一部改正〔平成25年規則10号・30年12号〕)
2 前項の受給者証は、毎年度更新するものとし、期間は8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成25年規則10号・29年9号〕)
(一部改正〔平成25年規則10号・27年6号〕)
(一部改正〔平成25年規則10号〕)
(受給資格者の喪失及び受給資格証の返還)
第6条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 中頓別町に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至ったとき。
(一部改正〔平成25年規則10号〕)
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(一部改正〔平成25年規則10号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第12号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年規則9号〕)

(全部改正〔平成29年規則9号〕)

(全部改正〔平成30年規則12号〕)



(全部改正〔平成29年規則9号〕)

(全部改正〔平成29年規則9号〕)

(全部改正〔平成29年規則9号〕)

(全部改正〔平成29年規則9号〕)
