○中頓別町子ども医療費助成に関する条例

昭和48年3月14日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成20年条例20号・25年5号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。ただし、就業している者は除く。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(6) 「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(一部改正〔平成10年条例24号・12年51号・13年3号・14年35号・16年58号・18年18号・20年7号・20号・22年19号・24年19号・25年5号〕)

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、中頓別町に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども

(一部改正〔平成16年条例58号・18年18号・20年20号・21年13号・22年19号・24年5号・25年5号〕)

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、中頓別町に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

(一部改正〔平成13年条例3号・14年35号・16年58号・18年18号・20年20号・22年19号・24年19号・25年5号〕)

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、医療機関が受給資格者に代わり町長に請求するものとし、町長はその助成する額を医療機関に支払うことができるものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保護者の請求に基づき直接当該保護者に対し助成する。

(追加〔平成27年条例13号〕)

(助成の申請及び申請期間)

第7条 第5条に定める助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して1年以内とする。

(一部改正〔平成22年条例19号・24年19号・27年13号〕)

(届出の義務)

第8条 保護者は、受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。

(一部改正〔平成24年条例19号・27年13号〕)

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第7条に定める助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成24年条例19号・27年13号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例19号・27年13号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(標準負担額に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第3号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中頓別町乳幼児医療費助成に関する条例第6条第2項第1号の規定は、この条例の施行日以後3歳に達する者に適用し、施行日前3歳に達する乳幼児への医療費助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 平成22年3月31日までの医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町子ども医療費助成に関する条例

昭和48年3月14日 条例第10号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月14日 条例第10号
昭和48年9月29日 条例第31号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和60年10月2日 条例第25号
平成6年12月8日 条例第27号
平成10年9月21日 条例第24号
平成12年12月19日 条例第51号
平成13年3月8日 条例第3号
平成14年10月1日 条例第35号
平成16年9月29日 条例第58号
平成18年9月28日 条例第18号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年6月23日 条例第20号
平成21年3月11日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第5号
平成24年10月1日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第5号
平成27年7月1日 条例第13号