○中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成28年3月9日

規則第5号

(利用者負担額の減免)

第2条 利用者負担額を納付すべき利用者が、災害その他特別の事由により利用者負担額の減免を受けようとするときは、中頓別町長(以下「町長」という。)に利用者負担額減免申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、利用者負担額減免決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則、平成28年4月1日から施行する。

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中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成28年3月9日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月9日 規則第5号