○中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成28年3月9日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号及び第28条第2項各号に規定する町が定める利用者負担額は、零とする。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

(利用者負担額の決定等)

第4条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更した時は、その旨を利用者及びその利用に係る認定こども園に通知するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和元年条例24号〕)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第24号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和元年10月以降の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成28年3月9日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月9日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第24号