○中頓別町文化財保護委員会規則
平成9年6月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町文化財保護条例(平成9年条例第32号)第4条の規定により中頓別町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員の定数は、7名以内とする。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験者の中から教育委員会が任命する。
(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の理由のあるときは、任期中であつても委員を解職することができる。
3 臨時委員は、当該事件の審議が終つたときは、解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 保護委員会に、委員の互選により会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は必要のつど教育委員会が招集する。
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。