○中頓別町文化財保護委員会規則

平成9年6月20日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町文化財保護条例(平成9年条例第32号)第4条の規定により中頓別町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員の定数は、7名以内とする。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験者の中から教育委員会が任命する。

(一部改正〔平成28年教委規則1号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、特別の理由のあるときは、任期中であつても委員を解職することができる。

3 臨時委員は、当該事件の審議が終つたときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 保護委員会に、委員の互選により会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要のつど教育委員会が招集する。

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

中頓別町文化財保護委員会規則

平成9年6月20日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年6月20日 教育委員会規則第4号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号