○中頓別町文化財保護条例
平成9年6月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定により、中頓別町の区域内に所在する文化財のうち国又は道の指定するものを除き、中頓別町(以下「町」という。)にとつて重要なものの保全及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民文化の向上に資するものとする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。
(町民、所有者等の心得)
第3条 文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)並びに文化財の保持者その他の関係者及び町民は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保全に努めるとともに文化的活用に協力しなければならない。
2 中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(保護委員会)
第4条 文化財の保護について、委員会の諮問に応じ答申するため中頓別町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
2 保護委員会の組織及び運営については、委員会が別に定める。
(指定)
第5条 委員会は、町内に所在する文化財のうち国又は道が指定したものを除き、町とつて特に文化的価値が高いと認めるものを保護委員会の意見を聞いて町の文化財に指定することができる。
2 指定には、文化財の所有権者等又は保持者の同意を得なければならない。
3 委員会は、第1項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第6条 委員会は、前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)がその文化的価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは指定を解除することができる。
2 町指定文化財が町の区域内に所在しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第7条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし、又は解除したときは速やかにその旨を告示するとともに所有者等に通知しなければならない。
(管理の義務)
第8条 町指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に従いその文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更)
第9条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 町指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) その文化財の全部又は一部を滅失、き損若しくは亡失したとき。
(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があつたとき。
(現状の変更)
第11条 所有者が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は、町指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(管理保全の勧告)
第13条 委員会は、町指定文化財の保全のため必要と認めたときは所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査、報告)
第14条 委員会は必要と認めたときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第15条 委員会は、町指定文化財の保全又は保存、及び記録作成のため必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金の交付を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
(補助金の返還等)
第16条 委員会は、補助金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条第2項の条件に従わないとき。
(2) 申請の目的以外の使途に使用したとき。
(3) 補助金を受けた文化財を有償で譲渡したとき。
(公開)
第17条 委員会は、町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
(損害賠償)
第18条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したときは、町は所有者等に対し通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき理由によるときは、この限りではない。
2 第17条の規定により町指定文化財が出品されたときは、委員会職員のうちから町指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
(標識等の設置)
第19条 委員会は、町指定文化財の所有者等の同意を得て文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(補則)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。