○中頓別町野外レクリエーション施設管理運営規則

平成22年6月24日

教委規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町野外レクリエーション施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中頓別町野外レクリエーション施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の委任)

第2条 施設の管理運営については、中頓別町教育委員会(条例第10条第1項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。)があたり、施設長は、教育長をもってあてる。

(事務局及び業務)

第3条 施設の事務局は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局職員

(3) 管理人

2 事務局長は、教育次長をもってあてる。

3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。

4 施設長は、事務局の職員を指揮監督し、施設の管理、環境整備及び条例の定めるところに従い施設の効率的な運営を図るものとする。

(備えるべき台帳簿冊)

第4条 施設には、次の台帳簿冊を備えなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 経理関係諸帳簿

(4) その他必要な台帳簿冊

(使用申請様式等)

第5条 条例第5条の様式は、別記様式第1号の野外レクリエーション施設使用(変更)申請書、別記様式第2号の野外レクリエーション施設使用(変更)許可書とする。

2 施設の使用者が条例第7条で規定する使用料又は条例第11条第2項で規定する利用料金を納付したときは、これと引換えに入場券を交付する。入場券の交付を受けた場合は、前項の申請及び許可の交付があったものとみなす。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) 施設長が特に必要があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第3号の使用料減免申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、当該申請者に別記様式第4号の使用料減免(却下)決定通知書を交付するもとする。

4 使用料の減免を受けた者は、使用にあたって前項の使用料減免決定通知書を提示しなければならない。

(使用中の責任)

第7条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、施設の使用に際し次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく使用時間を延長しないこと。

(2) 使用の目的以外に使用しないこと。

(3) 使用中は、マナーを守り他の使用者に迷惑をかけないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(条件の付与等)

第9条 施設長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中頓別ふれあいスポーツ広場管理運営規則の廃止)

2 中頓別ふれあいスポーツ広場管理運営規則(平成22年教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(中頓別町テニスコート管理運営規則の廃止)

3 中頓別町テニスコート管理運営規則(平成22年教育委員会規則第12号)は、廃止する。

(中頓別町ゴルフ練習場管理運営規則の廃止)

4 中頓別町ゴルフ練習場管理運営規則(平成22年教育委員会規則第13号)は、廃止する。

(中頓別町寿パークゴルフ場管理運営規則の廃止)

5 中頓別町寿パークゴルフ場管理運営規則(平成22年教育委員会規則第14号)は、廃止する。

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中頓別町野外レクリエーション施設管理運営規則

平成22年6月24日 教育委員会規則第18号

(平成31年1月31日施行)