○中頓別町野外レクリエーション施設の設置及び管理等に関する条例

平成22年6月11日

条例第28号

(目的)

第1条 町民の心身の健全な発達を図るため、中頓別町野外レクリエーション施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

テニスコート

中頓別町字寿

ゴルフ練習場

中頓別町字寿

寿パークゴルフ場

中頓別町字寿53番6外

中頓別ふれあいスポーツ広場

中頓別町字中頓別12番1外

(職員)

第3条 施設に施設長のほか、必要な職員を置く。

(使用期間等)

第4条 施設の使用期間及び時間は、5月1日から10月31日までの7時から19時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、規則で定める様式により申請書を使用する日の7日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 ゴルフ練習場を使用しようとする者は、前項の許可を得たものとみなす。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の額及び徴収)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとし、許可の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公用及び公益事業による施設の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 第6条第2項第1号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(管理の代行)

第10条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理

(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施

(3) 使用の許可等

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第11条 第7条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、施設の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表3に定める使用料の額を上限として指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(賠償の責任)

第12条 指定管理者又は使用者が、故意又は過失により施設の設備及び備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(権限の委任等)

第13条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中頓別ふれあいスポーツ広場設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 中頓別ふれあいスポーツ広場設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第13号)は、廃止する。

(中頓別町テニスコート設置及び管理等に関する条例の廃止)

3 中頓別町テニスコート設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第16号)は、廃止する。

(中頓別町ゴルフ練習場設置及び管理等に関する条例の廃止)

4 中頓別町ゴルフ練習場設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第17号)は、廃止する。

(中頓別町寿パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例の廃止)

5 中頓別町寿パークゴルフ場設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第18号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

使用料金表

テニスコート

区分

コート1面 2時間

備考

町民

200円


町民以外

300円


※ 高校生以下は、無料とする。

寿パークゴルフ場

区分

1日につき(1人)

1シーズンにつき(1人)

町民

200円

4,000円

町民以外

300円

6,000円

※ ゴルフ練習場、中頓別ふれあいスポーツ広場は、無料とする。

中頓別町野外レクリエーション施設の設置及び管理等に関する条例

平成22年6月11日 条例第28号

(平成22年6月11日施行)