○中頓別町郷土資料館管理運営規則

平成22年3月19日

教委規則第7号

中頓別町郷土資料館管理規則(昭和60年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町郷土資料館設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、資料館の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の委任)

第2条 資料館の管理運営については、中頓別町教育委員会があたる。

2 資料館の館長は、教育長をもってあてる。

(事務局及び業務)

第3条 資料館の事務局は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局職員

(3) 管理人

2 事務局長は、教育次長をもってあてる。

3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。

4 館長は、事務局職員を指揮監督し、資料館の管理、環境整備及び条例の定めるところに従い施設の効率的な運営を図るものとする。

(備えるべき台帳簿冊)

第4条 資料館には、次の台帳簿冊を備えなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 経理関係諸帳簿

(4) その他必要な台帳簿冊

(入館券の交付等)

第5条 入館者が条例第7条に規定する入館料を納入したときは、これと引換えに入場券を交付するものとする。

2 前項の入場券は、当該交付を受けたその日に限り有効とする。

(入館料の減免)

第6条 条例第8条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、入館料を免除することができる。

(2) 町内義務教育学校が学校教育活動として使用する場合は、入館料を免除することができる。

(3) 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合

2 入館料の減免を受けようとする者は、別記様式第1号の入館料減免申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出があったときは、入館料の減免の可否を決定し、当該申請者に別記様式第2号の入館料減免(却下)決定通知書を交付するものとする。

4 入館料の減免を受けた者は、入館に際して前項の入館料減免決定書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和8年教委規則7号〕)

(入館者の遵守事項)

第7条 入館者は、資料館の入館に際し次の事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館に入館中は、他の入館者の迷惑にならないよう心がけること。

(2) 展示物に手を触れることのないようにすること。

(3) 展示物の写真等を撮る場合は、職員に申し出ること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(資料等の寄贈)

第8条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、別記様式第3号の資料等寄贈申込書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

2 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(資料等の登録)

第9条 資料等は、別記様式第4号の登録簿に登録し整備しておくものとする。

(資料等の保管)

第10条 資料等は、き損及び亡失等の生じないよう注意し、特に次の事項に留意して保守管理につとめる。

(1) 漏雨水、湿度過多及び直射日光等による汚損又は変質

(2) 資料館の火気点検

(3) その他必要な事項

(資料の貸出し)

第11条 資料館所蔵資料の貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(条件の付与等)

第12条 館長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、入館者に対して条件を付することができる。

第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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中頓別町郷土資料館管理運営規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第7号

(令和8年4月1日施行)