○中頓別町郷土資料館設置及び管理等に関する条例
平成22年3月18日
条例第8号
中頓別町郷土資料館設置及び管理等に関する条例(昭和60年条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町開拓の歴史的経過と先人の事績を知り、郷土に関する資料の保存と展示をし、郷土に対する認識を高めるため、中頓別町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町郷土資料館
位置 中頓別町字中頓別37番地
(職員)
第3条 資料館に館長のほか、必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第4条 資料館の開館時間は、10時から17時までとし、休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となったときは、次の日)
(2) 12月30日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く)
(入館の許可)
第5条 資料館に入館しようとする者は、資料館の受付窓口に申出、町長の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について入館の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その入館条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(2) 入館中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 入館に関して係員の指示に違反し、又は入館上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(入館料の額及び徴収)
第7条 資料館の入館料は、別表のとおりとし、入館の際納入しなければならない。
(入館料の減免)
第8条 公用及び公益事業による資料館の入館で、町長が相当の理由があると認める場合、入館料を減免することができる。
(入館料の返還)
第9条 既納の入館料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 入館者の責によらない理由により入館ができなくなったとき。
(2) 第6条第2項第1号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。
(賠償の責任)
第10条 入館者は、故意又は過失により資料館の設備、備品及び展示物を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(権限の委任等)
第11条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表
入館料
区分 | 小人(小中学生) | 大人(高校生以上) |
個人 | 60円 | 120円 |
団体 | 50円 | 100円 |
※ 団体は20人以上