○小頓別多目的集会施設管理運営規則

平成22年3月19日

教委規則第3号

小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する規則(平成9年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小頓別多目的集会施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の準用)

第2条 小頓別多目的集会施設の管理運営に関する事項は、中頓別町民センター管理運営規則(平成22年教委規則第1号)の各条項を準用する。

(使用申請等の様式)

第3条 条例第5条の規定による使用(変更)申請書は、別記様式第1号とし、使用(変更)許可書は、別記様式第2号とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

小頓別多目的集会施設管理運営規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第3号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月19日 教育委員会規則第3号
平成31年1月31日 種別なし