○小頓別多目的集会施設管理運営規則
平成22年3月19日
教委規則第3号
小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する規則(平成9年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小頓別多目的集会施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の準用)
第2条 小頓別多目的集会施設の管理運営に関する事項は、中頓別町民センター管理運営規則(平成22年教委規則第1号)の各条項を準用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

