○中頓別町民センター管理運営規則

平成22年3月19日

教委規則第1号

中頓別町民センター管理規則(昭和53年教委規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町民センターの設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、中頓別町民センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の委任)

第2条 センターの管理運営については、中頓別町教育委員会があたる。

2 センターの館長は、教育長をもってあてる。

(事務局及び業務)

第3条 センターの事務局は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局職員

(3) 管理人

2 事務局長は、教育次長をもってあてる。

3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。

4 館長は、事務局の職員を指揮監督し、センターの管理、環境整備及び条例の定めるところに従いセンターの効率的な運営を図るものとする。

(備えるべき台帳簿冊)

第4条 センターには、次の台帳簿冊を備えなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 経理関係諸帳簿

(4) その他必要な台帳簿冊

(使用申請等の様式)

第5条 条例第5条の規定による使用(変更)申請書は、別記様式第1号とし、使用(変更)許可書は、別記様式第2号とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、別表のとおりとし、館長が特に必要があると認める場合は、別表によらず使用料を減免することができる。

(使用中の責任)

第7条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、センターの使用に際し次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく所定の時間を延長しないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外に、はり紙、クギ打ちなどしないこと。

(3) 許可された室以外に出入しないこと。

(4) 許可なく物品等を搬入しないこと。

(5) 許可なくセンターの内外において物品を販売し、又は金品の寄附募集等をしないこと。

(6) 備付の物品等をき損するような行為又は室から許可なく持ち出さないこと。

(7) 使用後は、火気を点検し、備品を所定の場所に整頓し、清掃の上職員の検査を受け引継ぐこと。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第9条 館長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用中であっても職員を立入らせることができる。

(条件の付与等)

第10条 館長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

免除

1 町及び町の機関が主催、共催する事業その他行事に使用するとき。

2 官公署が公益のため使用するとき。

3 以下の団体等が団体本来の目的のため使用するとき。(単に新年会、忘年会等で使用する場合は除く。ただし、町老人クラブ連合会及び加盟団体は、この限りでない。)

(1) 町社会福祉協議会

(2) 町身体障害者福祉協会

(3) 町遺族会

(4) 町手をつなぐ親の会

(5) 道共同募金会中頓別町分会

(6) 町赤十字奉仕団

(7) 中頓別保護司会

(8) 名寄人権擁護委員協議会枝幸部会

(9) 消防後援会(中頓別、敏音知、小頓別)

(10) 町地域生活安全協会

(11) 町交通指導委員会

(12) 町観光協会

(13) 町環境衛生推進協議会

(14) 自治会連合会及び加盟団体

(15) 町森林愛護組合

(16) 町老人クラブ連合会及び加盟団体

(17) 町子供育成会連絡協議会及び加盟団体

(18) 町PTA連合会及び加盟団体

(19) 町文化協会及び加盟団体

(20) 町体育連盟及び加盟団体

(21) 町スポーツ少年団本部、加盟団体及び保護者の会

(22) 公立高等学校及びPTA

(23) ボランティア団体及び同等と認められる団体

(24) 全町民を対象とするイベント実行委員会等

(25) 校長会

(26) 教頭会

50%

1 町及び町の機関が後援する事業その他行事に使用するとき。

2 以下の団体等が、団体本来の目的のため使用するとき。(単に新年会、忘年会等で使用する場合は除く。)

(1) 町商工会及び傘下の団体

(2) 中頓別・浜頓別町森林組合及び傘下の団体

(3) 町農業協同組合及び傘下の団体

(4) 町酪農振興会

(5) ホルスタイン同志会

(6) 食品協会中頓別支部

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中頓別町民センター管理運営規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成31年1月31日施行)