○中頓別町育英会運営規約

昭和49年2月1日

育英会規約第1号

(目的)

第1条 この規約は、中頓別町育英会設置条例(以下「条例」という。)により中頓別町育英会(以下「育英会」という。)の組織及び業務運営の必要な事項を規定することを目的とする。

(会員)

第2条 条例第3条による会員の資格は、次のとおりとする。

(1) 普通会員

育英会の趣旨に賛同(年額1口1,000円)し、1口以上の会費を納入する者

(2) 特別会員

育英会の趣旨に賛同し、10,000円以上の特別会費を納入する者並びに育英会の趣旨に賛同する者のうちから会長が指名する者

2 前項第1号の普通会員は、会費を納入してから1年間、第2号の特別会員で特別会費を納入した会員は、会費を納入してから15年間、会員の資格を有するものとする。

(一部改正〔平成21年育英会規約1号・24年1号〕)

(会議)

第3条 育英会の総会は、毎年4月、会長が招集する。

2 総会の議長は、総会において選出する。

3 総会は、次の事項を審議し、議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(1) 育英会の収支予算に関すること。

(2) 育英会の収支決算に関すること。

(3) 育英会基金の増額に関すること。

(4) その他役員会において必要と認めたこと。

(役員会)

第4条 育英会の役員会は、会長が必要に応じこれを招集する。

2 役員会は、前条第3項の総会に付議する事項及び次の事項を審議する。

(1) 貸付世帯の経済困難度の基準に関すること。

(2) 学資の貸与をする者の選定に関すること。

(3) 学資の貸与の廃止、休止減額に関すること。

(4) 学資の貸与金の返還を免除又は猶予すること。

(5) 育英会の毎年度の事業計画に関すること。

(6) その他育英会運営上必要と認めること。

(奨学生の資格)

第5条 育英会より学資の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、その者の親若しくはこれに代るべき者が本町に居住を有する者で次の各号に掲げる条件を備えた者とする。

(1) 大学(短期大学含む。)、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学すること。

(2) 経済的理由により著しく就学が困難なこと。

(3) 身体が強健であること。

(4) 学業成績が優秀で優れた資質を有すること。

(一部改正〔平成12年育英会規約1号〕)

(奨学生の選定)

第6条 奨学生の選定は、独立行政法人日本学生支援機構及び北海道教育委員会の定める基準を標準とし毎年度これを行なう。

(一部改正〔平成21年育英会規約1号〕)

(奨学生の願書提出)

第7条 育英会の奨学生となることを希望する者は、別記第1号様式による願書に次の各号に掲げる書類を添付して育英会会長に提出しなければならない。

(1) 在学し、又は在学した学校の学校長の推せん書(別記様式第2号)

(2) 学業成績証明書(別記様式第3号)

(3) 家族状況調査書(別記様式第4号)

(4) 健康診断書(別記様式第5号又は出願時前1年以内に実施したものの最新の結果によるもの)

2 前年度に引き続いて奨学生となることを希望する者は前項第2号及び前項第4号の証明書を省略することができる。

3 第1項の願書は、毎年3月及び9月末日までの間に提出されなければならない。ただし、特別の事情あるときはこの限りでない。

(一部改正〔平成12年育英会規約1号〕)

(奨学生選定通知)

第8条 会長は、奨学生を選定したときは別記第6号様式による通知書により在学する学校長及び本人に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日より2週間以内に身元保証人(本町に在住し独立の生計を営む者)との連名により、別記第7号様式による誓約書を会長に提出しなければならない。

(貸与)

第9条 前条により選出した奨学生に対する学資の貸与は、6ケ月毎に行なう。

(貸与の廃止等)

第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは学資の貸与を廃止又は休止若しくは減額し、既に貸与した学資の全額を一時に返還させることができる。

(1) 学資の貸与を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷病疾病により学業を続けることができないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良であるとき。

(4) 休学したとき。

(奨学生の義務)

第11条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、この旨を直ちに会長に届出なければならない。

(1) 休学復学又は退学したとき。

(2) 授業料の減免を受け、又は減免を取消されたとき。

(3) 本人の身分、その他重要な事項に異動あつたとき。

(一部改正〔平成12年育英会規約1号〕)

(貸与金の返還)

第12条 貸与を受けた学資の返還は、最終学校卒業の月の1年後から10年以内にその全額を、月賦又は半年賦若しくは年賦で返還するものとする。ただし、特別の事由があるときは、その全額又は一部の返還を猶予若しくは減免することができる。

2 前項にかかわらず、学資の貸与を受けた者は、いつでも繰り上げ返還することができる。

(事務)

第13条 育英会は、次の帳簿を備付け事務処理しなければならない。

(1) 奨学金貸付台帳

(2) 予算経理簿

(3) 収入原簿

(4) 会員名簿

(職員)

第14条 育英会の事務を処理する職員は、中頓別町教育委員会事務局の職員のうちから会長が委嘱する。

この規約は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年育英会規約第1号)

この規約は、公布の日から適用する。

(平成12年育英会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町育英会運営規約は平成12年4月1日から適用する。

(平成14年育英会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の中頓別町育英会規約の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年育英会規約第1号)

この規約は、公布の日から適用する。

(平成24年5月18日育英会規約第1号)

この規約は、平成24年5月18日から適用する。

(全部改正〔平成14年育英会規約1号〕、一部改正〔平成21年育英会規約1号〕)

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(全部改正〔平成21年育英会規約1号〕)

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(全部改正〔平成14年育英会規約1号〕)

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(全部改正〔平成21年育英会規約1号〕)

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中頓別町育英会運営規約

昭和49年2月1日 育英会規約第1号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年2月1日 育英会規約第1号
昭和51年4月1日 育英会規約第1号
平成12年4月18日 育英会規約第1号
平成14年5月22日 育英会規約第1号
平成21年4月27日 育英会規約第1号
平成24年5月18日 育英会規約第1号
平成31年1月31日 種別なし