○中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成10年4月1日

教委要綱第1号

(自家用車の公用使用の基準)

第2条 規則第3条第1項第1号に規定する「その他緊急を要する場合」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 児童生徒及び職員の身体、又は生命に関わる事故、傷病等で緊急やむを得ない場合

(2) その他校長が緊急やむを得ないと認める場合

2 規則第3条第1項第2号の規定には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 公務出張における目的地までの全区間及び一部の区間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合

(2) 災害、ストライキ等で交通機関の利用が不能な場合

(3) その他不測の事態が生じた場合

3 規則第3条第1項第3号の規定には、次に掲げるものを含むものとする。

(1) 教育課程の実施に係る遠足、スキー等の下見及び引率

(2) クラブ活動、又は部活動の指導及び引率

(3) 家庭訪問

(4) 研究会、又は諸会議への参加

(5) その他校長が必要と認める場合

第3条 校長は、規則第3条第2項に規定する児童生徒の同乗を承認するに際しては、児童生徒の安全を図るため、あらかじめ次の対策を講じておくものとする。

(1) 保護者の了解

(2) 児童生徒の血液型、保険証の写し携帯

(3) 緊急時における学校管理者及び保護者への連絡先の確認

(4) その他児童生徒の安全確保上において必要な対策

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱

平成10年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年4月1日 教育委員会要綱第1号