○中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する取扱要綱
平成10年4月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則(平成10年中頓別町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公用使用の基準)
第2条 規則第3条第1項第1号に規定する「その他緊急を要する場合」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 児童生徒及び職員の身体、又は生命に関わる事故、傷病等で緊急やむを得ない場合
(2) その他校長が緊急やむを得ないと認める場合
2 規則第3条第1項第2号の規定には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 公務出張における目的地までの全区間及び一部の区間に、通常の交通機関(以下「交通機関」という。)がない場合
(2) 災害、ストライキ等で交通機関の利用が不能な場合
(3) その他不測の事態が生じた場合
3 規則第3条第1項第3号の規定には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 教育課程の実施に係る遠足、スキー等の下見及び引率
(2) クラブ活動、又は部活動の指導及び引率
(3) 家庭訪問
(4) 研究会、又は諸会議への参加
(5) その他校長が必要と認める場合
第3条 校長は、規則第3条第2項に規定する児童生徒の同乗を承認するに際しては、児童生徒の安全を図るため、あらかじめ次の対策を講じておくものとする。
(1) 保護者の了解
(2) 児童生徒の血液型、保険証の写し携帯
(3) 緊急時における学校管理者及び保護者への連絡先の確認
(4) その他児童生徒の安全確保上において必要な対策
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。