○中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成10年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町立学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が公務のために、職員が所有する自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において自家用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であつて、職員、職員の配偶者又は北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)第2条第1項第6号に規定する扶養親族の所有又は使用するものであり、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているもの(以下「自家用車」という。)をいう。

(一部改正〔平成24年教委規則3号〕)

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、公用車(中頓別町(以下「町」という。)が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申し出に基づき自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。なお、赴任に伴う旅行における自家用車の使用については、平成21年3月12日付教職第1865号北海道教育委員会通達「赴任に伴う旅行における自家用車の使用について(通達)」の取扱いを準用する。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用しては公務の遂行が著しく停滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、児童生徒の同乗及び同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自家用車に限る(緊急と認められる場合を除く。)ものとする。

(一部改正〔令和6年教委規則2号〕)

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合、又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね350キロメートルを超え、運転時間が6時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上、及び車両見積額以上の自損車両保険の契約が締結されていない場合。ただし、第3条第2項により児童生徒及び職員を同乗させる場合には、さらに5百万円以上の搭乗者障害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

2 前項第6号に規定する自損車両保険の契約を締結していない自家用車を使用しようとする職員で、車両にかかる自損事故の責任を負う条件で届け出があつた場合は、特に承認することができる。

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、別記第1号様式の「公用に使用する自家用車届出書」を校長に提出しなければならない。

2 職員は、前項の届出書の内容に変更が生じた場合、又は新たに届け出をする場合は、遅滞なく、前項の届出書を校長に提出しなければならない。

3 校長は、前2項により届出書の提出があつたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 校長は、前項により届出書を受理したときは、別記第2号様式の「公用に使用する自家用車登録簿」に登録し、これを保管するとともに、別記第3号様式の「公用に使用する自家用車登録書」により当該職員に通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、別記第4号様式の「自家用車の公用使用承認簿」を校長に提出し、承認を得なければならない。

6 校長は、前項の承認簿の提出があつたときは、第3条及び第4条の規定に基づき、承認することができる。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法等法令の規定を遵守すること

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 校長は、自家用車を公用使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故の報告)

第7条 職員は、自家用車を公用使用中、交通事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告を受けたときは、直ちに実情を調査し、適切な処置を講じた後、速やかに別記第5号様式の「交通事故報告書」により教育長に報告しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第8条 校長の承認を受けて公用に使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によつててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意、又は重大な過失があつたときは、町は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員の自家用車に損害が生じた場合についても同様とする。ただし、前項のただし書に該当する場合においては、賠償しないことができる。なお、第4条第2項に該当する場合その賠償額は、5分の1の範囲以内とする。

3 前各項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用に係る損害賠償等)

第9条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によつて他人に損害を与えた場合において、町が損害の賠償をした場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運転について責任を有する職員に対し、当該賠償額、又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(教育長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成24年教委規則3号〕)

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中頓別町立学校職員の自家用車の公用使用に関する規則

平成10年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年3月12日施行)