○中頓別町スクールバス管理規則

平成4年4月1日

教委規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は中頓別町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理及び運営について、基本的な事項を定めることを目的とする。

(スクールバスの使用目的)

第2条 スクールバスは遠路の通学児童生徒を輸送し教育効果を向上させる目的に使用する。

(整備管理)

第3条 教育長は教育グループよりの報告、申し出に基づき、あるいは自らの判断により必要な整備管理上の措置を講ずる。

(一部改正〔平成10年教委規則4号・16年5号〕)

(運行計画)

第4条 運行計画は関係学校長の意見を聞き教育長が定める。

第5条 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは直ちに関係学校長に通知する。

(運転者の服務)

第6条 スクールバス運転者(以下単に「運転者」という。)は常に安全運転を心掛けなければならない。

2 運転者は、前条の運行計画を完遂するようにつとめなければならない。

3 運転者は、運行に危険を感じ或いは運行計画の遂行が出来ないと判断したときは、速やかに教育グループ、又は上司にその旨を申し出指示をうけなければならない。

4 運転者は、運行中児童生徒の異常を発見したときは速やかに臨機の処置を取ると共にできるだけ早く教育長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成10年教委規則4号・16年5号〕)

(利用者の範囲、心得等)

第7条 スクールバスを利用する児童生徒の範囲は別にスクールバス運行基準で定める。

第8条 スクールバスの利用は無料とする。

第9条 利用者は、次のことがらを守らなければならない。

(1) 運転者の指示に従うこと。

(2) きめられた乗降場に、きめられた時刻までに集まること。

(3) きめられた乗降場で乗り降りすること。

(4) 飛び乗り、飛び降りなど危険なことはしないこと。

(5) 車内でさわがないこと。

(6) 乗り降りは順序よくきびきびとすること。

(7) 通学用品、学習用具以外の荷物を車に持ち込まないこと。

(8) 車内をいつもきれいに気持よくするように心がけること。

(9) バスが決められた運行時刻どおり運行できるように協力すること。

(保護者の協力事項)

第10条 利用者の保護者は、利用者の病気欠席などにより定められたスクールに利用者が乗車しない場合は定められた乗降場に赴き、その旨を運転者に申し出ること、もし自ら乗降場にいけないときは、その乗降場から乗車する利用者に伝言を依頼すること。

(学校長の協力事項)

第11条 学校長は利用者に、この規則の趣旨を徹底させると共に、次の各号に掲げる事項について教育長に速やかに報告又は申し出ること。

(1) 利用者に異動が生じたとき。

(2) 学校の教育計画上、始業時刻、下校時刻又は授業日の変更あるいは、臨時休業などをしようとするとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

中頓別町スクールバス管理規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第6号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成16年9月29日 教育委員会規則第5号