○スクールバス運行基準

平成4年4月1日

教育長訓令第1号

第1条 中頓別町スクールバス(以下「スクールバス」という。)は、次の目的に使用する。

(1) 学校統合により統合された区域の児童生徒の登下校に使用することを原則とする。

(2) 通学する学校から児童生徒の自宅までの距離が児童にあつては、おおむね3キロ以上、生徒にあつては4キロ以上の遠距離通学生の登下校のために使用する。ただし自転車通学許可期間は除く。

(3) その他、特に教育長が必要と認めたもの。

(一部改正〔令和8年教委訓令1号〕)

第2条 学校の休業日等で前項の運行に支障がないときであつて、次の各号の一つに該するときは、使用させることができる。

(1) 児童・生徒の教科、道徳及び特別活動のため使用する場合であつて、教育長が認めたとき。

(2) 公の業務のため、町の機関が使用する場合で教育長が認めたとき。

(3) 非常災害、人命救助のため、特に必要があつて緊急やむを得ない場合

(4) (1)から(2)の使用の願出は使用の10日前までに文書により申込みをするものとする。

1 この基準は、昭和63年9月2日から施行し、細則については教育長が別に定める。

(令和8年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

スクールバス運行基準

平成4年4月1日 教育長訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月1日 教育長訓令第1号
令和8年2月26日 教育委員会訓令第1号