○中頓別町夢と希望を!感動体験事業実施要綱
平成28年2月18日
教委要綱第3号
(趣旨)
第1条 子どもたちがどんな時代であっても、その社会背景の責任にすることなく、力強く生き抜いていってほしいという、親・家庭の願い、学校・地域の思いのこもった施策を実施することで、「生きる力」(”Zest For Living”)を育むことを目的とする。
(財源)
第2条 この要綱による事業費の財源は、「未来を担うこどもの健全育成と教育の基金」を充てる。
(事業内容及び交付金額等)
第3条 本事業は、町内に居住する20歳までの者を対象とした次に掲げる事業とし、事業内容及び交付金額等は別表に定めるものとする。
(1) 町主催事業
(2) 交付金事業
(3) 補助事業
2 前項に規定する事業は、予算の範囲内で実施するものとする。
3 自然災害等の止むを得ない事由により対象事業費が増加する場合にあって、事業を遂行させるために町長が特に必要と認めた場合は、別表で定めた交付金額及び補助金額を超えて交付することができる。
(対象者)
第4条 本事業における交付金事業及び補助事業の実施対象者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 町内を拠点として活動する団体及びグループ
(2) 町内のこども園及び義務教育学校
(3) 町内に事業所を有する事業者
(一部改正〔令和8年教委要綱5号〕)
(事前審査要望書の提出)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、事前に、「中頓別町夢と希望を!感動体験事業補助金申請事前審査要望書(別記第1号様式)」を教育委員会に提出しなければならない。
(事前審査に必要な添付書類)
第6条 前条の事前審査要望書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度事業計画書(別記第2号様式)
(2) 当該年度収支予算書(別記第3号様式)
(3) 前年度収支決算書(別記第4号様式)
(事前審査)
第7条 教育委員会は、前条の書類を基に事業内容を審査し、その内容が適正か否かを判断する。
2 教育委員会は、審査にあたり、社会教育委員会に対してその事業の適否について意見を求めるものとする。
3 社会教育委員会は、教育委員会の求めに応じて事業内容について審議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
4 教育委員会は、社会教育委員会の審議結果を基に内示若しくは不採択の決定を行い、申請者に対し通知を行う。また、条件を付して内示を決定することもできるものとする。
(補助申請及び事業の実績報告)
第8条 前条第4項で内示の通知を受けた申請者は、中頓別町振興奨励補助規則に従い、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。また、事業が完了したときも同様に補助実績報告書を町長に提出するものとする。
(使途制限)
第9条 補助金の交付を受けたものは、補助金を目的以外の用途に使用してはならない。
(帳簿の整備)
第10条 補助事業者は、対象事業の経理を明確にするため、当該事業に係る収支を記載した帳簿を設け、かつ、その証拠となる書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度から5年間保存しなければならない。
第11条 補助金額及び事業内容の公表は、補助金額確定時又は事業終了後に、広報紙又はホームページで行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が教育委員会に諮って定めることができる。
附則
(施行規則)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委要綱第5号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和8年教委要綱5号〕)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | 補助・交付金額等 | |
町主催事業 | 芸術・文化・スポーツ | 教育委員会及び町が主催・実施する事業 | 町民 | 全額負担 |
交付金事業 | こども園・義務教育学校主催事業 | こども園・中頓別学園が実施主体となる事業 | こども園、義務教育学校 | 対象経費の10分の10以内とする。 100万円以内とする。 |
補助事業 | 体験・交流事業 | 体験学習や宿泊交流、郷土学習、食育推進など地域との連携による事業や町外施設を利用した交流体験事業。 | 町内の団体、グループ、事業所等 | 対象経費の10分の9以内とする。 100万円以内とする。 |
【事業メニューの参考事例】
① 舞台芸術感動体験事業
○劇団四季 ○札幌音楽交響楽団 ○美術館
② 命の感動体験事業
○旭山動物園 ○北方野草園 ○博物館など
③ ものづくり感動体験事業
○陶芸 ○家具工房 ○ガラス工房 ○織物など
④ スポーツ感動体験事業
○日本ハム(野球) ○レバンガ北海道(バスケットボール)
○コンサドーレ(サッカー) ○スキー(アルペン・ジャンプ・クロカン)など



