○中頓別町立学校運営協議会規則
平成28年10月13日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)
(趣旨)
第2条 協議会は学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として中頓別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び中頓別町立認定こども園長、中頓別町立中頓別小学校長、中頓別町立中頓別中学校長(以下「校長」という。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の中頓別町立認定こども園、中頓別町立中頓別小学校、中頓別町立中頓別中学校(以下「学校」という。)学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や園児児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を深める必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会をおくときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校を明示し、当該学校長に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、学校の校長、当該学校に在籍する園児児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校に在籍する園児児童生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 地域共同活動推進員その他の学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学校の校長
(5) 学校の教職員
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、学校の校長から申出があったときには、前項の委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
5 委員の定数は10名程度とする。(二つの学校で一つの協議会をおくときは18名程度、三つの学校で一つの協議会をおくときは27名程度とする。)
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における新たな委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長(以下「役員」という。)を置く。
2 役員は、委員の互選により選出する。ただし、校長その他の教職員を役員に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 役員の欠員により新たに選出した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第7条 協議会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 校長が作成する学校運営の基本方針の承認
(2) 学校の運営に関する事項に対する教育委員会又は校長に対する意見提出
(3) 学校の抱える課題の解決や特色ある学校づくりを進めるために人的・物的環境整備について、教育委員会又は教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対する意見提出
2 協議会は、学校の運営に関する次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 学校の教育活動について、地域住民等の理解、協力又は参画等を促進する活動
(2) 協議は、次に掲げる目的を達成するため、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
ア 学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する園児児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること。
イ 学校と前項に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(3) 学校の運営状況等の点検及び評価(毎年度1回以上)
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のために必要な活動
3 協議会は、各年度終了後速やかに教育委員会に対して、協議会の運営状況等を報告するものとする。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(会議)
第8条 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 会長は、協議会の開催日時及び場所、出席者、審議事項その他の事項について会議録を調整し、保管しなければならない。
5 協議会の名称は、各学校の創意と主体性によって決定することができる。
(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)
(会議の公開)
第9条 協議会の会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 会議の傍聴は、中頓別町教育委員会傍聴人規則(平成21年3月13日教委規則第4号)に準ずる。
(守秘義務等)
第10条 委員は協議会の活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解任)
第11条 教育委員会は、委員からの辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(部会)
第12条 協議会に部会を置くことができる。
2 協議会は、活動を行うために必要があると認めたときは、協議会の委員以外の者(以下「部会委員」という)を入れて部会を組織することができる。
(研修)
第13条 教育委員会は、協議会委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任などについて、正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(庶務)
第15条 協議会の庶務は学校において処理する。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(報酬)
第16条 協議会委員に対する報酬は、予算の範囲内で支給することができるものとする。(学校の校長等の教職員は除外する。)
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成29年教委規則3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 委員の任期の開始後、最初の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、学校の校長が招集する。
(一部改正〔平成29年教委規則3号・5号〕)
附則(平成29年5月18日教委規則第3号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日教委規則第5号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。

