○中頓別町教育委員会傍聴人規則
平成21年3月13日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において備え付けの傍聴人名簿に住所、氏名、年齢を記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は10人とする。ただし、教育長が認めるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(傍聴できない者)
第4条 次の各号に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長が不適当と認める者
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明しないこと。
(6) 写真の撮影及び携帯電話、録音機器等を持ち込まないこと。
(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
(教育長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中頓別町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中頓別町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。