○中頓別町教育委員会公印規程
平成11年9月29日
教委規程第2号
(目的)
第1条 中頓別町教育委員会の公印の管守及び使用等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する中頓別町教育委員会印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代理者印
(4) 給食センター所長印
(5) こども館長印
(6) 中頓別保育所長印
(7) 認定こども園長印
(一部改正〔平成14年教委規程3号・23年3号・27年1号〕)
(公印の形式及び管守者)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及びその数は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の管守及び使用等に関しては、中頓別町の公印に関する規程(昭和63年中頓別町規程第2号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の中頓別町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この規程による改正前の中頓別町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。
別表
(一部改正〔平成14年教委規程3号・23年3号・27年1号〕)
公印の名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 管守者 | 個数 |
中頓別町教育委員会の印 | 正方形 | 22mm | れい書 | 教育次長 | 1 |
中頓別町教育委員会教育長印 | 正方形 | 18mm | れい書 | 教育次長 | 1 |
中頓別町教育委員会教育長職務代理者の印 | 正方形 | 18mm | れい書 | 教育次長 | 1 |
中頓別町学校給食センター所長の印 | 正方形 | 18mm | れい書 | 学校給食センター所長 | 1 |
中頓別町こども館館長の印 | 正方形 | 18mm | れい書 | こども館園長 | 1 |
中頓別町立中頓別保育所長の印 | 正方形 | 18mm | れい書 | こども館園長 | 1 |
中頓別町認定こども園園長印 | 正方形 | 18mm | れい書 | こども館園長 | 1 |