○中頓別町の公印に関する規程
昭和63年7月13日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定があるのを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 | |
庁印 | 町印 | 総務課長 |
役場印 | 総務課長 | |
職印 | 町長印 | 総務課長 |
町長印(申請用) | 総務課長 | |
町長印(登記用) | 総務課長 | |
町長印(戸籍用) | 総務課長 | |
町長職務代理者印 | 総務課長 | |
副町長印 | 副町長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 |
(一部改正〔平成8年規程1号・16年4号・19年2号〕)
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(一部改正〔令和8年訓令7号〕)
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に承認を受けなければならない。
2 公印の持出しは、町長職印使用簿(様式第4号)に記載し、総務課長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和8年訓令7号〕)
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認書(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算組織による公印の使用)
第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録された印影(縮小されたものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管する課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印の仕様を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、町長にその旨を届け出なければならない。
(追加〔平成26年規程2号〕)
附則
1 この訓令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(平成8年規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日規程第2号)
この規程は、平成26年9月27日から施行する。
附則(令和8年2月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法
(全部改正〔平成19年規程2号〕)
町印 | 役場印 | |
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町長印 | 副町長印 | 会計管理者印 |
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町長印(申請用) | 町長印(登記用) | 町長印(戸籍用) |
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町長職務代理者印 | ||
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(追加〔平成26年規程2号〕)









