○中頓別町教育委員会行政組織規則
昭和38年1月10日
教委規則第1号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき中頓別町教育委員会の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 委員会
第1節 会議
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(会議の運営)
第2条 会議その他議事の運営については、中頓別町教育委員会会議規則(昭和27年中頓別町教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 法規たる性質をもつ委員会告示に関すること。
(4) 学校、その他教育機関の設置及び廃止に関すること。
(5) 校舎その他教育施設の新、増、改築に関すること。
(6) 訴願、訴訟又は異議の申し立て陳情等に関すること。
(7) 教育次長、参事、室長、館長所長、主幹、園長、保育所長、係長及び主査(相当職を含む。)の任免に関すること。
(8) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(9) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(10) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(11) 条例又は規則に定める委員の委嘱に関すること。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 通学区域の決定又は変更に関すること。
(14) 1件100万円を超える教育財産の取得に関すること。
(15) 1件100万円を超える工事の計画及び執行に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(17) その他異例又は重要な事項に関すること。
3 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を直近の教育委員会議において報告しなければならない。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求めた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させる事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認められるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(一部改正〔平成8年教委規則2号・16年3号・20年3号・21年3号・8号・23年2号・27年1号・令和4年1号〕)
(教育長職務代理者)
第4条 教育長に事故あるとき又は教育長が欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)は、教育長が会議にはかりこれを指定する。
(追加〔平成27年教委規則1号〕)
第2節 教育長
(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(事務の委任)
第5条 法第25条第2項に規定するもの以外の事務管理執行については、教育長に委任する。
(一部改正〔平成21年教委規則8号・23年2号・27年1号〕)
(教育長等の専決等)
第6条 前条の事務は、教育長が専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により専決することができる事務の一部を、事務局及び所管機関の職員に専決させ、又は代決させることができる。
(追加〔平成21年教委規則8号〕、一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(重要又は異例の事態の処理)
第7条 教育長は、第5条の規定により委任を受けた事務に関し、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の指示を仰がなければならない。
2 教育長は、前条第1項により専決することができる事務に関し、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会議の決議又は了解を求めなければならない。
(追加〔平成21年教委規則8号〕、一部改正〔平成27年教委規則1号〕)
(職務)
第8条 事務局の職員の勤務時間の割り振り分掌等は、教育長が定める。
第3章 事務局
第1節 組織
(事務局の名称)
第9条 委員会の事務局の名称を中頓別町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とする。
(グループ・室)
第10条 事務局に次のグループ・室を置く。
(1) 教育グループ
(2) 新しい学校づくり推進室
(全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
(教育グループ・新しい学校づくり推進室の事務)
第11条 教育グループの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 表彰及び儀式典礼に関すること。
(4) 規則規程に関すること。
(5) 文書の収受、発送、保管に関すること。
(6) 職員及び教職員の定数、任免、給与、服務その他人事に関すること。
(7) 学校の設置、廃止に関すること。
(8) 教育財産の管理に関すること。
(9) 学校及び庁用物品の取扱いに関すること。
(10) 予算の見積り及び経理に関すること。
(11) 調査及び統計に関すること。
(12) 教職員の恩給、公務災害補償に関すること。
(13) 教職員の免許状に関すること。
(14) 公立学校共済組合に関すること。
(15) 所掌事務に係る教育行政相談に関すること。
(16) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
(17) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(18) 児童生徒の就学、退学、猶予、免除に関すること。
(19) 教職員並びに児童、生徒の保健に関すること。
(20) 児童、生徒の災害及び補償に関すること。
(21) その他学校教育に関すること。
(22) 教育関係団体に関すること。
(23) 学校給食に関すること。
(24) 幼稚園に関すること。
(25) 管理下の車両の運転
(26) 車両の管理運行計画
(27) その他学校管理に関すること。
(28) 社会教育の推進に関すること。
(29) 芸術文化の推進に関すること。
(30) 文化財保護の推進に関すること。
(31) 社会体育の推進に関すること。
(32) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。
(33) 各種委員会、審議会等の会議の開催に関すること。
(34) 家庭教育、青少年教育、成人教育における指導計画の立案及び指導に関すること。
(35) 社会体育における指導計画の立案及び指導に関すること。
(36) 各種委員会、審議会等の研修の開催に関すること。
(37) 社会教育団体、芸術文化団体及び社会体育団体の指導者養成と団体育成に関すること。
(38) 社会教育諸計画の立案に関すること。
(39) 各種調査研究に関すること。
2 新しい学校づくり推進室の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 学校づくりの立案等に関すること。
(2) 学校づくりの企画運営等に関すること。
(全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則7号・令和4年1号〕)
第2節 職員
(職員)
第12条 事務局に置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育次長
(2) 参事・室長
(3) 主幹
(4) 主査
(5) 主任
(6) 指導主事
(7) 社会教育主事
(8) 社会教育主事補
(9) 主事
(10) 技師
(11) 嘱託
(12) スクールカウンセラー
(13) 司書
(全部改正〔平成10年教委規則3号〕、一部改正〔平成16年教委規則3号・20年3号・令和4年1号・5年1号・7年2号〕)
(教育次長)
第13条 教育次長は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(一部改正〔平成16年教委規則3号・27年1号〕)
(参事)
第13条の2 参事・室長は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
2 参事・室長は、教育次長に相当し、特定の事務についての調査、企画、立案等に従事する。
(追加〔平成20年教委規則3号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
(主幹)
第14条 主幹は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
2 主幹は、教育次長を補佐し、部下職員を指揮監督する。
(追加〔平成10年教委規則3号〕、一部改正〔平成16年教委規則3号〕)
(主査)
第15条 主査は、事務職員又は技術職員のうちから委員会が命ずる。
2 主査は上司の命を受けグループの事務をつかさどる。
(一部改正〔平成16年教委規則3号〕)
(主任)
第16条 主任は、事務職員又は技術職員のうちから委員会が命ずる。
2 主任は上司の命を受け担当の事務をつかさどる。
(一部改正〔平成16年教委規則3号〕)
(主事)
第17条 主事は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
2 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
(技師)
第17条の2 技師は、技術職員のうちから委員会が命ずる。
2 技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
(その他の職員)
第17条の3 事務補及び技術補(以下「その他の職員」という。)は、委員会が命ずる。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務及び技術の補助又は単純な業務に従事する。
(スクールカウンセラー)
第17条の4 スクールカウンセラーは委員会が命ずる。
2 スクールカウンセラーは、上司の命を受け、児童、生徒及び保護者等の心理相談業務に従事する。
(追加〔令和5年教委規則1号〕、一部改正〔令和7年教委規則2号〕)
(司書)
第17条の5 司書は委員会が命ずる。
2 司書は、上司の命を受け、司書業務に従事する。
(追加〔令和7年教委規則2号〕)
第4章 教育機関及び付属機関
(付属機関等)
第18条 学校その他の教育機関及び付属機関については、別に定める。
(一部改正〔平成10年教委規則3号〕)
第5章 補則
(教育長への委任)
第19条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成10年教委規則3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 中頓別町教育委員会教育長事務委任規則(昭和27年中頓別町教育委員会規則第4号)は廃止する。
附則(昭和44年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町教育委員会行政組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中頓別町教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中頓別町教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年7月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月9日教委規則第2号)
この規則は、令和7年5月9日から施行する。