○中頓別町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日

教委規則第1号

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第76号)に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届出なければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第3条 定例会は、毎月開催する。

(一部改正〔平成8年教委規則1号〕)

第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議にはかつて定める。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第5条 開会及び閉会は教育長が行う。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があつたときは、教育長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第9条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して請願陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第11条 教育長、教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第13条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第14条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案にもつとも遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第15条 採決の結果、可否同数のときは、次回においてひきつづき審議する。

第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第17条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは、教育長が会議にはかつて定める。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長の指名した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第19条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員を除く外議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が会議において必要と認めた事項

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。

(一部改正〔平成27年教委規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。

2 改正法附則第2条第1項の場合において、この規則による改正後の中頓別町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

中頓別町教育委員会会議規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年4月15日 教育委員会規則第1号
昭和47年10月1日 教育委員会規則第2号
平成8年1月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号