○中頓別町競争入札参加資格関係事務処理要綱
平成14年3月22日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 中頓別町財務規則(昭和40年規則第2号。以下「規則」という。)により、中頓別町(以下「町」という。)が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定及び有効期間)
第2条 町長は、基準審査年の1月に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度及び翌々年度における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 前項の規定により資格を定めたときは、政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示をするものとする。
(一部改正〔平成30年訓令24号〕)
(審査の申請等)
第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の資格審査の申請は、競争入札参加資格審査申請書(市町村統一様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書には、別表第1に掲げる書類を添付するものとする。
(資格の審査)
第4条 町長は、規則第111条第1項による資格審査は、別に定める中頓別町競争入札参加選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞き、その資格を決定するものとする。この場合当該申請者の格付けについても併せて決定するものとする。
(審査結果の通知等)
第5条 町長は規則第111条第2項による審査の結果については、競争入札参加資格者名簿を町のホームページ等で公表することをもつて結果通知とし、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)については、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。
2 資格者名簿には、おおむね次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
(2) 主たる営業所の所在地
(3) 資格の対象となつた契約の種類及び必要に応じその内容
(4) 格付けをすべきこととしているものについては、格付け等級
(5) 技術者の数及び資格
3 資格者名簿は、関係の課長等に配付するものとする。
(一部改正〔平成30年訓令24号〕)
(資格の再審査)
第6条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の申請に基づき再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を継承した者についても、また同様とする。
(1) 資格者の名称に変更のあつたとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあつたとき。
(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合、資格者たる組合員に限る。)に変更のあつたとき。
2 変更申請にあつては、別表第2に掲げる書類を添付するものとする。
(入札の参加申込)
第7条 町長は、資格者をして、資格の有効期間の初年度の当初に当該有効期間における競争入札への参加申し込みをさせるものとする。ただし、特に必要がないと認めたときは資格の審査申請をもつて競争入札への参加の申し込みとみなす。
(競争入札参加の排除)
第8条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第3の競争入札参加排除基準によるものとする。
(資格の消滅等)
第9条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなつたとき
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取り消しがあつたとき
(4) 第2により町長が定める資格要件を欠くこととなつたとき
3 前項の規定による内容については、関係の課長等に通知するものとする。
(指名停止)
第10条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別表第4の指名停止基準に該当したときは、当該資格者に対し、当該事実のあつた日から起算して2年間を越えない範囲内において指名を停止することができる。
2 指名保留措置の期間は、当該事実のあつた日から起算して3ヶ月以内とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めることができるものとする。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に中頓別町競争入札参加資格関係事務処理要綱の規定に基づき実施されている事務手続きは、この要綱の規定に基づき実施されている事務手続きとみなす。
3 中頓別町競争入札参加資格関係事務処理要綱は廃止する。
附則(平成30年12月6日訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成30年訓令24号〕)
資格審査申請書の添付書類
1 工事の請負契約
(1) 経営事項審査結果通知書の写し(建設工事の資格を希望する場合)及び直前1年度決算書
(2) 建設業許可通知書
(3) 登記簿謄本又は身分証明書(申請者が法人の場合は、登記簿謄本、個人の場合は、市町村長が発行する身分証明書)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 工事又は事業経歴書(市町村統一様式―3)
(6) 工事経歴書集計表(市町村統一様式―4)
(7) 技術者名簿(市町村統一様式―5)
(8) 主要取引金融機関調書(市町村統一様式―9)
(9) 納税証明書(法人税、町民税)
(10) 建設工事入札参加資格審査申請書付票(市町村統一様式―11)
(11) 建設業退職金共済組合等の加入履行証明書の写し
2 建築物及び土木施設物の設計、測量、地質調査に係わる契約
(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録、又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録に係る証書の写し又は証明書
(2) 設計等入札参加資格審査申請書付票(市町村統一様式―12)
(3) 前項第3号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる書類
3 製造の請負、物件の購入その他の契約に係わる契約
(1) 登記簿謄本又は身分証明書(申請者が法人の場合は、登記簿謄本、個人の場合は、市町村長が発行する身分証明書)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 納税証明書(法人税、町民税)
別表第2
資格変更審査申請書の添付書類
1 要綱第6条第1項第1号の場合(名称変更)
(1) 資格者が法人の場合は、当該変更に係る登記簿謄本
(2) 資格者が個人の場合は、市町村長が発行する営業証明書及び当該変更を証する書面
2 要綱第6条第1項第2号の場合(組織変更)
(1) 資格者の組織に変更のあつたときは、当該変更に係る登記簿謄本(当該変更に関し登記を必要としないものにあつては、当該変更に係る総会議事録)
(2) 資格者たる企業と他の企業との対等合併があつたときは、合併された企業が法人の場合は当該法人の解散登記に係る登記簿謄本(解散登記が未了のときは、当該合併に係る総会議事録)、個人の場合は当該合併を証する書面及び合併により新たに設立した法人に係る別表第1に掲げる書面
3 要綱第6条第1項第3号の場合(共同企業体等構成員の変更)
(1) 共同企業体の構成員に変更(加入又は脱退をいう。以下同じ。)があつた場合は、当該変更を証する書面及び変更後における当該共同企業体の協定書その他の関係書類
4 要綱第6条第1項本文後段の場合(営業の承継)
(1) 営業について譲渡があつたとき
ア 譲渡を受けた者が資格者たる法人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に関し登記を必要とするものにあつては登記簿謄本
イ 譲渡を受けた者が資格者たる個人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し
ウ 譲渡を受けた者が資格を有しない者である場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び別表第1に掲げる書面
(2) 資格者の死亡等により営業について相続があつたときは、当該相続を証する書面及び当該相続をした者に係る市町村長が発行する身分証明書
別表第3
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等について設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等について故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件について故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽つた場合
オ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合
ア 偽計又は威力をもつて競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもつて連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は、契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計若しくは威力をもつて契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもつて監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の短期及び長期のうち、もつとも長いものをもつてそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第10条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であつて、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ当該契約の履行に関し、当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあつては、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協同組合の場合であつて、当該協同組合が町と締結した契約の履行に関し資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合を含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなつた場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあつては、当該協同組合及び当該下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
別表第4
(1) 建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札に参加しようとする資格審査の申請書(競争入札参加資格申請書添付資料含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施行に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施行にあたり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施行に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6旬月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の(1)、又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上9箇月以内 |
(談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 2箇月以上12箇月以内 |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、工事の請負の契約相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
(2) 建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出される、入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行にあたり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でする者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 2箇月以上6箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
11 次の(1)、又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内 |
13 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上9箇月以内 |
(談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 2箇月以上12箇月以内 |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から 3箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |