○中頓別町財務規則

平成25年3月31日

規則第11号

中頓別町財務規則(昭和40年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第24条)

第3章 収入

第1節 徴収(第25条~第37条)

第2節 収納(第38条~第45条の2)

第3節 収入の過誤(第46条・第47条)

第4節 収入未済金(第48条~第50条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第51条~第54条)

第2節 支出の方法(第55条~第62条)

第3節 支出の方法の特例(第63条~第78条)

第4節 支払(第79条~第102条)

第5節 支出の過誤及び整理(第103条・第104条)

第6節 支払未済金(第105条・第106条)

第5章 決算(第107条~第109条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第110条~第123条)

第2節 指名競争入札(第124条~第127条)

第3節 随意契約及びせり売り(第128条・第129条)

第4節 契約の締結(第130条~第138条)

第5節 契約の履行(第139条~第149条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第150条~第157条)

第2節 支払(第158条~第166条)

第3節 雑則(第167条~第174条)

第8章 現金及び有価証券(第175条~第178条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第179条~第199条)

第2節 物品(第200条~第218条)

第3節 債権(第219条~第231条)

第4節 基金(第232条~第234条)

第10章 帳簿等(第235条~第242条)

第11章 補則(第243条~第245条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 中頓別町課設置条例(昭和48年中頓別町条例第4号)に定める課の課長、教育次長、選挙管理委員会書記長、監査委員書記の指定する事務職員、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて、物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する次に掲げる事務は、教育長に委任する。

(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(2) 定例的な給与その他の給付、共済費及び退職手当組合負担金の支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 定例的な官公署、北海道電力株式会社及び東日本電信電話株式会社の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費の支出負担行為及び支出命令をすること。

(4) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内での1件の金額1,300,000円未満の支出負担行為及び支出命令をすること。

(5) 所管又は所属に属する物品を取得し、及び管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第4条 出納機関は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手等の照合のため、別記第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第5条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、同項後段の例による。

(賠償責任)

第6条 法第243条の2の7第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。

(予算要求額明細書等の提出)

第8条 課長等は、予算編成方針に基づき、別記第2号様式の予算に関する要求書(以下「予算要求額明細書」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調整)

第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算要求額明細書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。

3 第1項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて財政担当課長に提出することができる。

5 財政担当課長は、前項の規定による意見を取りまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 財政担当課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず、予算要求額明細書等の様式を財政担当課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第12条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第13条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。

2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第14条 課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに別記第3号様式の年度間の収入計画書及び別記第4号様式の事業実施計画書を作成し、所管の支出負担行為者を経て、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行って、別記第5号様式の資金計画書及び別記第6号様式の予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等及び支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、既に決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 財政担当課長は、予算執行計画書に基づき、4半期ごとに別記第7号様式の歳出予算配当書を作成し、町長の決定を受けて、支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 支出負担行為者は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。歳出予算の追加配当については、同項の規定を準用する。

4 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節の細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)をして配当することができる。

(執行の制限)

第16条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第17条 支出負担行為者は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目若しくは節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、別記第8号様式の予算流用見積書を、財政担当課長に堤出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があったときは、第15条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第18条 支出負担行為者は、予備費の充当を必要とするときは、別記第9号様式の予備費充当見積書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第19条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別記第10号様式の弾力条項適用調書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、別記第11号様式の繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに所管の支出負担行為者を経て、提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越見積書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、所管の支出負担行為者を経て、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第21条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、別記第12号様式の繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び政令第150条第3項に規定する事故繰越し繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第22条 支出負担行為者は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、別記第13号様式の精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(支出負担行為整理簿の備付け)

第23条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備え付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(予算を伴う規則等)

第24条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第25条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第26条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別記第14号様式の調定書により、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第27条 収入決定権者は、次に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第44条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 第38条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(4) 収入証紙の売りさばき代金

(分納金額の調定)

第28条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第29条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第30条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第31条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定をしなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第32条 収入決定権者は、調定をした後において、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第33条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第34条 収入決定権者は、歳入の調定(第27条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに別記第15号様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次に掲げる臨時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(調定の変更による納入の通知)

第35条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は、既に通知をした納入期間と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第36条 収入決定権者は、第31条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第34条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第37条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第42条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは、「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第38条 出納機関は、出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに別記第16号様式の現金払込書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。

4 出納機関が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第44条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法)

第39条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第41条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第42条 出納機関は、第153条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともにこの旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、別記第17号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引換えに、当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第43条 第34条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において、交付する領収証書は、次項の規定によるものを除くほか、別記第18号様式の領収証書つづりによる現金領収証書を用いるものとする。

2 施設の使用料等で、町長が定める歳入金を収納した場合においては、別に町長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。

3 領収証書つづりは、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

4 出納機関は、領収証書つづりが使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったときその他領収証書つづりの使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

5 出納機関が領収証書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書つづりの番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属番号

7 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

8 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらを併せて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第44条 出納機関は、第169条の規定により、指定金融機関から、収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに別記第19号様式の収納内訳表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納済通知書と収納内訳表を収入決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納内訳表が第74条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納内訳表は、繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第38条第4項及び前項の規定により送付を受けた収納内訳表及び収納済通知書に基づき、関係帳簿を整理の上、収納済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納にかかるものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第45条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所及び氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面及び当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次に掲げる事項を中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもって公表し、その周知を図らなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 収入事務受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、別記第20号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、提示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金払込書により収納金融機関に払い込むとともに、別記第21号様式の収入金計算書を、出納機関に提出しなければならない。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、前条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第45条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) その他必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者から名称及びその住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔令和3年規則4号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第46条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、次章の例により、別記第21号の2様式の還付票によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 出納機関は、還付票の送付を受けたときは、歳入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第22号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、次章の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、別記第23号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第47条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第24号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、収納金融機関に対し、別記第25号様式の更正通知書により、更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、別記第26号様式の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

4 前項の規定により、督促手数料を調定したときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第49条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、別記第27号様式の収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第50条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は第231条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次に掲げる事項を、町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、別記第28号様式の不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第51条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第52条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第29号様式の支出負担行為決議票又は別記第29号の2様式及び別記第29号の3様式の支出伝票によって、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは、別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第53条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件100万円以上の不動産又は動産の買入れ

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第54条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財務担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第55条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第56条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第60条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査の上、別記第30号様式の支出命令書により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第57条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第58条 支出決定権者は、第56条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第59条 請求書には、原則として次の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、等級、所属課、支所(住所)、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、契約年月日、着工年月日及び完成年月日、請負金額並びに受領済高及びその年月日の記載並びに完成検査書(部分払いにあっては、出来高検査書)の写しを添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日並びに日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明書の写しを添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの

名称、種類、品質、数量、単価等を記載すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細を記載すること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載並びに不動産に関する権利の変動登記済証、物件移転承諾書及び契約書の写しを添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写しを添付すること。

(10) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第60条 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 官公署、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第61条 報酬、給料、職員手当、恩給、賃金その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出調書には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 健康保険料、船員保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条第3項の概算保険料申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のもの 当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(支出命令書に添付する書類等)

第62条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、併せて支出負担行為の確認のため必要な書類及び官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第63条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 賃金

(2) 費用弁償

(3) 交際費

(4) 会議、式典その他の行事経費

(5) 研修会、講習会等の経費

(6) 郵便切手の購入

(7) 各種の試験、検査及び申請に係る手数料

(8) 自動車重量税及び損害保険料

(9) 高速道路、有料道路及び駐車場に係る使用料

(10) 有料施設入場料

(11) 見舞金

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた経費

(資金前渡手続)

第64条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第31号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費又は船舶に属する経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手元に保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 労働賃金(特に手元に保管をしなければ支払に支障を来すものに限る。)

(5) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手元に保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第56条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残高があるときは、直ちに別記第32号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第68条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(4) 賠償金

(概算払の手続)

第69条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第33号様式の概算払調書を用いるものとする。

(概算払の精算)

第70条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第34号様式の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第71条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 諸謝金

(4) 借入金の利子

(5) 建設事業費のうち工事請負金額5,000,000円以上で公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けた保証事業会社の保証あるものに対し前払率40パーセント以内

2 中間前金払の対象は、前金払をした建設工事のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事等に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1の額に相当するものであること。

3 中間前金払の場合は、契約金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。

(一部改正〔令和6年規則10号・17号〕)

(前金払の手続)

第72条 支出決定権者は、政令第163条又は政令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第73条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第74条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により調定通知に併せて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第75条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、別記第35号様式の繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は第169条第3項の規定により指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、第44条第1項の収納内訳表と併せて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補填の請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第77条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第76条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第77条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)をし、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第78条 第45条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第79条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過してはいないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第80条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に変え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第81条 出納機関は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第82条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第83条 出納機関は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、次条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(小切手の作成の事務)

第84条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第85条 出納機関は、印鑑及び小切手帳は不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第86条 小切手帳は、第81条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第87条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第88条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第86条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第90条 出納機関は、小切手を振り出したときは、別記第36号様式の小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第91条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第92条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書き損じ小切手)

第93条 書き損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第94条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第95条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第96条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額が3万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、第80条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受け、これを債権者に交付する。

(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、別記第37号様式の支払案内書を債権者に交付して、支払金融機関をして現金の支払をさせる。

2 出納機関は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、別記第38号様式の支払案内通知書を、支払金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。

5 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同項第2号の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第97条 出納機関は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第98条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに別記第39号様式の隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして、隔地払請求書に基づき送金の手続をさせるとともに、別記第40号様式の隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び隔地払請求書には、「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第99条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続)

第100条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第101条 出納機関は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して、別記第41号様式の口座振替払通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の手続をしたときは、別記第42号様式の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第98条第3項の規定を準用する。

(公金振替書)

第102条 出納機関は、第77条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、別記第43号様式の公金振替命令票により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第103条 支出決定権者は、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して別記第44号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第104条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第45号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらを併せて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第105条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第76条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第106条 会計管理者は、第163条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに別記第46号様式の小切手支払未済資金調書又は別記第47号様式の隔地払支払未済資金調書を作成し、収入決定権者又は支出決定権者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第107条 課長等は、出納閉鎖後2箇月以内に、次に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときはその理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第108条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第77条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第109条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第77条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第110条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第111条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第112条 政令第167条の6の規定による公告は、建設工事においては建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項各号に基づき、建設工事以外においてはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 郵便等による入札の可否

(11) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の率)

第113条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上に相当する入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の納付)

第114条 入札保証金は、現金で納付させ、又は現金に代え第177条第1項各号に掲げる有価証券等の担保を提供させなければならない。この場合において、当該有価証券等の担保価格の算定については、同項各号に規定するところによる。なお、同項第5号中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と、同条第3項中「又は指定金融機関」とあるのは「、指定金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第115条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第110条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に町、国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において予定価格が30,000円未満のとき。

(4) 町長が、特に必要ないと認めたとき。

2 契約権者は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部にあてることができる。

(予定価格の設定)

第117条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格の事前公表)

第117条の2 町長は、一般競争入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めたときは、予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。

(最低制限価格の設定)

第118条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、予定価格の3分の2から10分の8.5の範囲で、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 第117条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第119条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認の上、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

2 インターネット公有財産売却システムの場合に当たっては、前項の規定にかかわらず、別に定め、公表する。

(無効入札)

第120条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 郵便等による入札で、所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第121条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第122条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第123条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第124条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第110条及び第111条の規定を準用する。

(指名基準)

第125条 指名競争入札に指名することのできる者は、次に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第126条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、建設工事においては建設業法施行令第6条第1項各号に基づき、建設工事以外においては入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第112条第1項ただし書に準ずる事由があるときは、5日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第127条 第113条から第123条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第128条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格30万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

3 予定価格が50万円未満の契約をするときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

4 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負

2,000,000円

(2) 財産の買入れ

1,500,000円

(3) 物件の借入れ

800,000円

(4) 財産の売払い

500,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 各号に掲げるもの以外のもの

1,000,000円

(一部改正〔令和7年規則7号〕)

(せり売り)

第129条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第110条から第117条まで、第119条第121条及び第124条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第130条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第112条第126条第2項又は第128条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第131条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第123条(第127条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項の規定による契約書の締結を行ったものとみなす。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(契約書の記載事項)

第132条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第133条 次の各号の一に該当するときは、第131条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が500,000円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から別記第48号様式の請書その他これに準ずる書類(当該請書その他これに準ずる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出させなければならない。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

(契約保証金の率)

第134条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

2 インターネット公有財産売却システムによる場合は、予定価格の100分の10以上とすることができる。

(契約保証金の免除)

第135条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(4) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に町、国(公社を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 指名競争入札、条件付一般競争入札又は随意契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認められるとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(8) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が5,000,000円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 国、地方公共団体又は共同企業体と締結する契約

(契約保証金の還付)

第136条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第137条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第138条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、法令で定める措置を講じたときは、同項の規定による仮契約書の締結を行ったものとみなす。

(一部改正〔令和7年規則10号〕)

第5節 契約の履行

(違約金)

第139条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を確定金額とする。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第140条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第141条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第142条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、分解、回復等に要する費用は、請負人の負担とする。

4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は、この条の規定により検査をしたときは、別記第49号様式の検査調書を作成し、検査職員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第143条 監督職員と検査職員は、特別の必要がある場合を除き、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第144条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により当該町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、当該町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第145条 工事若しくは製造の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第142条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第146条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第147条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第148条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第149条 契約担当者は、次に掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 期限内若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2第1項の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第150条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第151条 収納金融機関は、第49条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第152条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第153条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第150条又は第151条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付し、又は返付しなければならない。

(公金の回金手続)

第154条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第150条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第155条 収納金融機関は、第46条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第156条 収納金融機関は、第47条第2項の規定により、出納機関から更正通知書により、会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第157条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第150条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第158条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手又は支払案内書の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第162条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第159条 支払金融機関は、第98条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第101条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。

(繰替払の手続)

第160条 収納金融機関は、第74条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第75条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(公金振替書による手続)

第161条 支払金融機関は、第102条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

(支払未済金の整理)

第162条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、別記第50号様式の支払未済資金繰越調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済資金繰越金から支払を行ったときは、これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これらを取りまとめて別記第51号様式の小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第163条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過しても、なお、支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査した上、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払出してこれを現年度の歳入金に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、第98条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、別記第52号様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は別記第53号様式の隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、これらを取りまとめ、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第164条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第165条 第156条の規定は、第104条第3項の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第166条 歳入歳出外現金の払出しについては、第158条から前条までの規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第167条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第168条 指定金融機関等は、第4条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払の際、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第169条 指定金融機関は、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第171条の規定により、送付を受けた書類を取りまとめて別記第54号様式の収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第74条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第160条第1項の規定により作成した繰替払整理書を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第170条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第171条の規定により、送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第171条 第169条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第171条の規定により、送付を受けた書類を取りまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第172条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第173条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第174条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第175条 財政担当課長は、一時借入金を借り入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、同様とする。

2 一時借入金を借入れ、又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第176条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第177条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は当該各号に掲げるところによる。

(1) 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道が発行した債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下この条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債券証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は指定金融機関の保証 その保証する金額

(7) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

2 前項第5号の定期預金債権を保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項第6号の銀行又は指定金融機関の保証を保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は指定金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(受入れ及び払出し)

第178条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第179条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長

(公有財産の取得)

第180条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継ぎ)

第181条 管財担当課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記済又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 管財担当課長は、取得した公有財産を第179条第2項各号の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第182条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第183条 管財担当課長は、公有財産について、次に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 管財担当課長は、公有財産について異動(第185条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第184条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債券の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第185条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第186条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第187条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図書を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第188条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。この場合において、町長以外の財産管理者にあっては、町長の承認を得て、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) その他特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、同項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第189条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産のうち町長が指定したものの使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第190条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び別記第55号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第191条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第192条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第193条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく別記第56号様式の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、別記第57号様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の必要な箇所及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第194条 管財担当課長は、普通財産の売却又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書類

(7) 関係図面

2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第195条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録を証する書類

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図書

(延納利息)

第196条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第197条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第177条第1項各号に掲げるもののほか、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、この条に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第198条 管財担当課長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第199条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、次に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(整理の原則)

第200条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第201条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第202条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第58号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第203条 機械器具及び備品には、別記第59号様式の標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第204条 課長等は、次に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成し、財政担当課長に通知しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 物品を購入する場合は、別記第60号様式の物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。

(物品の供用)

第205条 本庁及び公の施設に物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課及び公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務及び事業の目的に適合するよう使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第206条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、又は定期に、別記第61号様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して別記第62号様式の物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第63号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があった場合

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるとき又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第142条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第207条 物品管理者は、次に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第208条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いの上交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第209条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(物品の保管)

第210条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管し、又は使用する者は、当該保管し、又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付け又は処分ができるように整理し、保管し、又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第211条 出納機関は、保管中の物品のうち、供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第212条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引き渡すための払出通知を発しなければならない。

(所管換)

第213条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議し、評定価格が5万円以上の物品については、町長の決定を受け、出納機関に対し別記第64号様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第214条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第215条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第216条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第217条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第218条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第219条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下この節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第220条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第221条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第222条 次に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、別記第65号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第223条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては、支出決定権者。以下この節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、第1項の調定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、別記第66号様式の督促状により、期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第224条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けこれを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てをしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第225条 第197条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第226条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第227条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第229条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第228条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第229条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第196条及び第197条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第230条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第231条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第232条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第233条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記第67号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第234条 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管については、第3章第4章第7章及び前章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、前3節の規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定により準用する規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第235条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第236条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第237条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第238条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記名を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。

第239条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事情により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第240条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第241条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第242条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第243条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品供用員及び物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填の範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第244条 第6条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第245条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は毀損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の中頓別町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、改正後の中頓別町財務規則の規定により行われたものとみなす。

3 施行日前に旧規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。

4 施行日において現に存する帳票は、改正後の中頓別町財務規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。

(平成26年3月14日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月18日規則第10号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)病院等の請求書

死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

履歴書


5 賃金

雇入のとき

差入れようとする期間又は時間にかかる額

雇入決議書


6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

命令簿及び請求書、費用弁償にあっては旅行依頼簿


8 交際費

支出決定のとき

請求のあった額

請求書


9 需用費





(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(2) 燃料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

(9)に該当するものを除く。

(3) 賄材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

旧原材料とされていたものを含む。(11)に該当するものを除く。

(4) 飼料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

(5) 医薬材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

(6) 食糧費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(8) 修繕料

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書


(9) 燃料費

請求のあったとき

請求された額

見積書

契約書

(請求書)

単価契約の後、購入されるものに限る。

(10) 光熱水費

請求のあったとき

請求された額

契約書


請求書


(11) 食糧費

請求のあったとき

請求された額

契約書

請求書

単価契約の後、購入されるものに限る。

10 役務費





(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

(請求書)


(2) 保管料

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

(請求書)


(3) 広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

請求書

見積書


(4) 筆耕翻訳料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)


(5) 手数料

請求のあったとき

請求された額

契約書

(請求書)


(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

契約書

(請求書)

上記のほか払込通知書


(7) 自動車損害保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

契約書

(請求書)

上記のほか払込通知書


11 委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

見積書

契約書

(請求書)


13 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

(請求書)


14 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

見積書

契約書

(請求書)


15 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札書

見積書

契約書


16 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書

契約書


17 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写

内訳書等


18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


19 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書


20 補償補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入関係書類、当該小切手等


22 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

株式申込証


23 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



24 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄附関係書類


別表第2(第52条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき。

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第3の例による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき。

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第3(第201条関係)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具又は工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け、又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が300,000円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気罐、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器等を含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属さない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上程度)の使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても、標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風器、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの


机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等


椅子類―普通椅子、丸椅子、長椅子、肘かけ椅子、回転椅子、長腰掛(ベンチ)、折畳み椅子(木製、金属製の別を問わない)


戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等


たな類―戸及び扉のないたな


箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等


たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等


標札類―表看板、名札掛等


おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等


黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等


台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、錐かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物剥製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

体育用品

円盤、映写器、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増巾機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類


青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、椅子カバー、たばこセット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊子の類


官報、道公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの


トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画鋲、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバット、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食料品

主食品、副食品、調味料、好品の類

写真、電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、プラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ポルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)


アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシュウム管、カッセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、ガラス円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類


日附印、金額印、地名印、回転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度の甚だしい工具の類


各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイトくわ、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料 化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料 穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等


土壌改良資料 炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品


油差、揚物網、洗粉、糸、針、椅子カバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴ベラ、くし、げた、手抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかずき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊枝、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひゃくし、火ばし、びん、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊枝立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品


生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

蜜蜂その他の動物

不用品


第214条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

別表第4(第201条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合


亡失

亡失した物品を整理する場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

借用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合



5 用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合


亡失

亡失した物品を整理する場合


所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合


雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第235条関係)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

別記第68号様式

徴収簿

収入決定権者

別記第69号様式

歳入調定簿(1)(2)

収入決定権者

別記第70号様式

過誤納金整理簿

収入決定権者

別記第71号様式

不納欠損整理簿

収入決定権者

別記第72号様式

歳入歳出外現金等整理簿(1)(2)

収入決定権者

別記第73号様式

支出負担行為整理簿

(歳出予算整理簿)

支出負担行為者

支出決定権者

別記第74号様式

資金前渡、概算払整理簿(1)(2)

支出決定権者

別記第75号様式

前金払整理簿

支出決定権者

別記第76号様式

歳入簿

出納機関

別記第77号様式

歳出簿

出納機関

別記第78号様式

歳入歳出日計簿

出納機関

別記第79号様式

現金出納簿

出納機関

別記第80号様式

有価証券出納簿

出納機関

別記第81号様式

口座振替整理簿

出納機関

別記第82号様式

隔地払整理簿

出納機関

別記第83号様式

支払拒絶証券整理簿

出納機関

別記第84号様式

小切手振出整理簿

出納機関

別記第85号様式

財産異動・出納整理簿

出納機関

別記第86号様式

歳計現金運用整理簿

会計管理者

別記第87号様式

領収証書綴受払簿

会計管理者

別記第88号様式

歳出予算配当簿

財政担当課長

別記第89号様式

起債台帳

財政担当課長

別記第90号様式

一時借入金整理簿

財政担当課長

別記第91号様式

公有財産台帳(1)(19)

管財担当課長

別記第92号様式

備品(機械器具・占有動産)台帳

管財担当課長

別記第93号様式

動物台帳

管財担当課長

別記第94号様式

消耗品(原材料・生産品)台帳

管財担当課長

別記第95号様式

備品(機械器具)供用簿

物品供用者

別記第96号様式

消耗品(原材料・生産品)供用簿

物品供用者

別記第97号様式

債権管理簿

債権管理者

別記第98号様式

債権(貸付金)管理簿

債権管理者

別記第99号様式

基金管理簿

基金管理者

別記第100号様式

前渡資金整理簿

資金前渡職員

別記第101号様式

出納整理簿

指定金融機関等

別記第102号様式

保管金整理簿

指定金融機関等

別記第103号様式

口座振替整理簿(2)

指定金融機関等

別記第104号様式

隔地払整理簿(2)

指定金融機関等

別記第105号様式

債権負担行為整理簿

課長等

別記第106号様式

金券処理簿

庶務担当課長

様式 略

中頓別町財務規則

平成25年3月31日 規則第11号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成25年3月31日 規則第11号
平成26年3月14日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第4号
令和4年3月9日 規則第2号
令和5年12月13日 規則第13号
令和6年3月11日 規則第10号
令和6年6月20日 規則第17号
令和7年3月28日 規則第7号
令和7年12月18日 規則第10号