○中頓別町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成25年11月5日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行許可の取扱いに関して必要な事項を定める。

(申請)

第2条 法第34条の規定及び省令第20条の規定に基づき、自動車の運転又回送等に事由による臨時運行の許可を受けようとする者は、臨時運行許可申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき、臨時運行を許可したときは、その有効期間を付して臨時運行許可証(別記様式第2号)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標を貸与する。

2 前項の有効期間は、5日を超えない範囲内でその都度町長が定めるものとする。

(臨時運行許可証等の返納)

第4条 前条の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証とともに臨時運行許可番号標を町長に返納しなければならない。

(臨時運行許可管理番号標の管理)

第5条 町長は、臨時運行許可番号標を適切に保管するとともに、臨時運行許可番号管理簿(別記様式第3号)を作成するものとする。

2 前項の臨時運行許可番号管理簿は、四半期ごとに臨時運行許可番号標を照合しなければならない。

(弁償)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が貸与した番号標を亡失し、又は毀損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。

(手数料)

第7条 町長は、この規則の定めるところにより臨時運行許可の事務を行ったときは、中頓別町手数料徴収条例(平成12年条例第24号)に基づき手数料を徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現になされた自動車の臨時運行に係る手続については、この規則によりなされたものとみなす。

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中頓別町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成25年11月5日 規則第12号

(平成25年11月5日施行)