○中頓別町手数料徴収条例
平成12年3月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成28年条例14号〕)
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあって1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) 動物の飼養又は収容許可申請手数料 | 1件につき | 6,000円 |
(11) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 〃 | 3,400円 |
(12) 請負又は工事等に関する証明手数料 | 〃 | 1,100円 |
(13) 営業法人免許認可等に関する証明手数料 | 〃 | 700円 |
(14) 管理人、支配人、代理人等に関する証明手数料 | 〃 | 400円 |
(15) 土地、建物その他財産に関する証明手数料 | 〃 | 400円 |
(16) 租税公課に関する証明手数料 | 〃 | 400円 |
(17) 身分身許に関する証明手数料 | 〃 | 400円 |
(18) 死亡火葬埋葬に関する証明手数料 | 〃 | 400円 |
(19) 印鑑登録証明等に関する手数料 | ||
ア 印鑑登録証明 | 1件につき | 400円 |
イ 印鑑登録証再交付 | 1件につき | 500円 |
(20) 住民票、広域交付の住民票及び戸籍の附票の謄、抄本又は証明手数料 | 1件につき | 400円 |
(21) その他証明手数料 | 1件につき | 600円 |
(22) その他謄本及び閲覧手数料 | ||
ア 書類謄本に係る手数料 | 1枚ごとに | 400円 |
イ 図面謄本に係る手数料 | 1平方メートルごとに | 600円 |
ウ 住民票等の閲覧手数料 | 1件、1回又は1冊ごとに | 300円 |
(23) 現地目証明手数料 | ||
ア 一筆につき | 3,000円 | |
イ 一筆ますごとに | 750円 | |
(24) 北海道屋外広告物条例の規定に基づく屋外広告物の許可の申請手続きに係る手数料 | ||
ア 地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物及び壁面広告物で発光装置又は照明装置を有しないもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 |
イ 地上広告物(アーチ式広告物を除く。)、屋上広告物及び壁面広告物で発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 |
ウ 立看板 | 1枚につき | 910円 |
エ 電柱広告物 | 1戸につき | 300円 |
オ アーチ式広告物で発光装置又は照明装置を有しないもの | 1基につき | 3,800円 |
カ アーチ式広告物で発光装置又は照明装置を有するもの | 1基につき | 5,400円 |
キ アドバルーン広告物 | 1個につき | 1,700円 |
ク 広告幕、広告網、のぼり、旗 | 1枚につき | 650円 |
ケ はり札 | 1枚につき | 220円 |
コ はり紙 | 50枚につき | 300円 |
(25) 行政不服審査法第39条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 20円 |
(26) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 | 1枚につき | 20円 |
2 地籍調査の成果等に関し、次の事項を請求する者に対し、次に掲げる手数料を徴する。
事項 | 閲覧金額 | 複写金額 |
1 地籍図根三角点及び多角点の成果 | 1冊につき 4,000円 | 1枚につき 2,000円 |
2 地籍図根三角点及び多角点網図 | 1枚につき 1,400円 | 1枚につき 2,000円 |
3 地籍図 | 1枚につき 1,400円 | 1枚につき 2,000円 |
4 地籍図集成図 | 1枚につき 1,400円 | 1枚につき 2,000円 |
5 成果簿及び各種計算簿 | 1冊につき 4,000円 | 1枚につき 2,000円 |
6 地籍簿 | 1冊につき 4,000円 | 1枚につき 2,000円 |
(一部改正〔平成15年条例18号・16年16号・19年20号・20年14号・24年3号・27年18号・28年14号・令和3年15号・6年3号〕)
(徴収時期)
第3条 手数料は、証明又は謄本の交付又は公簿の閲覧の際徴収する。
(手数料の免除)
第4条 法令に規定したもの及び官庁官公吏が職務上の請求に係る場合は、手数料を徴収しない。
2 政府の臨時政策による各種の証明については、手数料を徴収しない。
3 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされている別表に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
4 旅券発給申請に添付する場合は、手数料を徴収しない。
5 その他町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審理庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法81条の規定に基づき同条の期間が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が免除を必要と認めたとき。
(一部改正〔平成23年条例10号・24年3号・28年14号〕)
(過料)
第5条 詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料徴収条例の廃止)
2 手数料徴収条例(昭和9年中頓別町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立であってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和3年9月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町手数料徴収条例の規定は、令和6年3月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成24年条例3号〕)
1 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) 2 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) 3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) 4 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 5 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号) 6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) 7 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) 8 国民年金法(昭和34年法律第141号) 9 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号) 10 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号) 11 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号) 12 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) 13 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号) 14 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号) 15 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) 16 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号) 17 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号) 18 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 19 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号) 20 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号) 21 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号) |