○中頓別町有財産の使用料徴収条例
平成17年11月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条及び第238条の4第4項の規定に基づき、普通財産及び行政財産(以下「町有財産」という。ただし、他の条例で規定されている町有財産は除く。)の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の算出は、次に掲げるとおりとし、使用料の額を算出した場合、使用料の額が100円未満の端数があるときは、その額は100円とする。
町有財産の種類 | 使用料算定基準(年額) | |
土地 | 当該土地の位置、形状、環境、使用の形態等を考慮して算出した当該土地の適正な価格 | 固定資産評価額/m2×4/100×使用面積 |
建物 | 当該建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格 | 固定資産評価額/m2×7/100×使用床面積+使用床面積相当の土地使用料 |
2 使用料は、年額とする。
3 道路占用料徴収条例(昭和28年中頓別町条例第12号)別表に掲げる工作物等に関しては、前2項の規定にかかわらず同条例に定める占用料の額を適用する。
(使用料の特例)
第3条 事業所等が事業を進める上で、使用期間が1年に満たない場合については、使用料を月割とすることができる。使用料を月割とした場合、使用料が1000円に満たないときは、1000円とする。
(使用料の加算金)
第4条 町有財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 水道料金及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) その他必要とする経費
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を使用前に納付しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体及び公共的団体の場合は、使用料を後納させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体又はその他公共的団体が公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料の返還)
第7条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため必要が生じた場合で町有財産の使用許可を取り消したとき、その他特別な理由があるときは、町長はその全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に町有財産である「土地」の使用について許可を受け使用中の土地に係る使用料は、平成18年3月31日まではこの条例の規定にかかわらず、当該使用許可に附された使用料の額とし、平成18年4月1日から引き続き2年間使用許可を受ける場合の使用料算定基準は、この条例の規定にかかわらず、「固定資産評価額/m2×2.5/100×使用面積」とし、平成20年4月1日から引き続き2年間使用許可を受ける場合の使用料算定基準は、この条例の規定にかかわらず、「固定資産評価額/m2×3.5/100×使用面積」とする。