○道路占用料徴収条例
昭和28年8月24日
条例第12号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基き本町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の算定方法に基づき算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(一部改正〔平成9年条例22号・16年30号・19年11号〕)
(占用料の特例)
第3条 町長は特別の事情により前条によりがたい事由があると認めるときは、特別の額を定めることができる。
(占用料の徴収)
第4条 占用料は、占用の期間に応じ次の区分により徴収する。
(1) 占用期間が年を単位とするものにあつては、毎年4月から翌年3月までの1年分を4月30日までに徴収する。
(2) 占用期間が月を単位とするものにあつては、その毎月分を毎月20日までに徴収する。
2 前項第1号の場合において占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難であると認める場合には、3回以内に分割納付させることができる。
3 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は還付しない。但し、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、占用者の請求により当該占用個所の原状回復が完了された日の属する日以後の分(日額を以つて占用料を徴収するものにあつてはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第6条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する占用については占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 街路灯施設のための占用
(2) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端法敷又は側こう上を占用するもの
(3) 地先から雨水又は汚水をみぞ等に排せつするために必要な排水管の埋設(営業用汚水管を除く。)するため占用するもの
(4) その他町長が必要と認めた占用のもの
(町長への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、昭和51年6月1日より施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
別表 道路占用料(第2条関係)
(全部改正〔平成16年条例30号〕、一部改正〔平成19年条例18号〕)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 本/年 | 770 | ||
第二種電柱 | 1,200 | ||||
第三種電柱 | 1,600 | ||||
第一種電話柱 | 690 | ||||
第二種電話柱 | 1,100 | ||||
第三種電話柱 | 1,500 | ||||
その他の柱類 | 53 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | m/年 | 7 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | ||||
郵便等差出箱 | 個/年 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積m2/年 | 1,100 | |||
その他のもの | 占用面積m2/年 | 1,100 | |||
法第32条第2項に掲げる工作物 | 外径0.10m未満 | m/年 | 36 | ||
外径0.10m以上0.15m未満 | 53 | ||||
外径0.15m以上0.20m未満 | 71 | ||||
外径0.20m以上0.40m未満 | 140 | ||||
外径0.40m以上1.00m未満 | 360 | ||||
外径1.00m以上 | 710 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積m2/日 | 11 | ||
その他のもの | 占用面積m2/月 | 110 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積m2/月 | 110 | |
その他のもの | 表示面積m2/年 | 1,100 | |||
標識 | 本/年 | 850 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等で一時的に設けるもの | 本/日 | 11 | ||
その他のもの | 本/月 | 110 | |||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等で一時的に設けるもの | m2/日 | 11 | ||
その他のもの | m2/月 | 110 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 基/月 | 1,100 | ||
その他のもの | 540 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | m2/月 | 110 | |||
政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | ||||
備考
1 単位は円とする。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、6条以上の電線を支持するものをいうのとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を指示する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。