○中頓別町固定資産税等に係る過誤納金返還要綱
平成24年8月27日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税、都市計画税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3第1項の規定により還付することができない金額の返還について、必要な事項を定めることにより、納税者の不利益を救済し、もつて町行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠)
第2条 前条の金額(以下「還付不能額」という。)の返還は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき行う。
(還付不能額の支払対象者等)
第3条 還付不能額の支払いを受けることができる者は、還付不能額が生じたと町長が認めた納税者(国民健康保険税にあつては加入世帯の世帯主)とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人に対し、固定資産が共有であるときは納税通知書の名あて人に対し、還付不能額を支払うものとする。
3 町長は、過誤納金がその納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合、その他還付不能額を支払うことが公益上不適切であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、還付不能額を支払わないことができる。
(返還金の額)
第4条 返還金の金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
(還付不能額の算定)
第5条 還付不能額の算定は、次の各号に掲げる書類の調査、確認により行うものとする。
(1) 土地課税台帳
(2) 家屋課税台帳
(3) 土地・家屋名寄帳
(4) 国民健康保険賦課台帳
(5) 固定資産税収納一覧表
(6) 国民健康保険税収納一覧表
2 前項の書類の調査、確認は、中頓別町文書編さん保存規程(昭和50年規程第1号)に規定する文書(以下「保存文書」という。)の保存年限の範囲内で行うものとする。
3 納税者から領収書等の還付不能額が確認できる書類の提出があつたときは、前2項の規定にかかわらず、当該提出書類を調査、確認した上、保存文書の保存年限の範囲を超えて還付不能額を算定することができる。
(利息相当額の算定)
第6条 利息相当額の算定は、還付不能額の納付があつた日から前条の規定による還付不能額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に準じて算定するものとする。
(返還金の請求)
第7条 支払対象者は、返還金の支払いを受けようとするときは、返還金支払請求書(様式第2号)により町長に請求しなければならない。
(返還金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を請求者に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記
中頓別町固定資産税等に係る過誤納金返還事務取扱要領
1 趣旨
この要領は、中頓別町固定資産税等に係る過誤納金返還要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、過誤納返還金の支払事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 支出科目
款 総務費
項 徴税費
目 税務総務費
節 償還金利子及び割引料
3 様式等
(1) 相続人代表者指定届出書(様式第1号)
(2) 返還金支払請求書(様式第2号)
(3) 返還金支払通知書(様式第3号)
(4) 返還金算定調書(様式第4号)
(5) 返還金支払請求書受付整理簿(様式第5号)
4 返還金支払請求書の受理
返還金支払請求書による請求があつた場合はこれを受理し、返還金支払請求書受付整理簿に記載する。
5 還付不能額の算定
還付不能額については、中頓別町及び納税者等が所有・保存する書類等に基づいて、還付不能額計算書により算定する。
6 返還金算定調書の作成
還付不能額計算書により算定した還付不能額を転記し、返還金算定調書を作成する。




