○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成23年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、複写機の賃貸借契約及び保守契約、輪転機等の賃貸借及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器(ソフトウェアを含む。)の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
(4) 庁舎等施設の管理業務に伴う契約のうち、機械警備装置の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(帳票類)
第3条 長期継続契約に関する帳票の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 賃貸借契約書(様式第1号)
(2) 委託契約書(様式第2号)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から債務が履行される契約から適用する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



(全部改正〔平成24年規則2号〕)



(全部改正〔令和5年規則1号〕)



