○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成23年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 事務用機器、情報処理機器、事業用機材その他物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 庁舎等施設の管理業務その他経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。