○中頓別町豊かな環境づくり寄附条例施行規則

平成18年6月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町豊かな環境づくり寄附条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途)

第2条 条例第2条第1項で規定する事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 豊かな心と体を育む教育の推進に関する事業

(2) 豊かな自然の育成に関する事業

(3) 豊かな生活環境の形成に関する事業

(4) その他豊かな環境づくりのために必要な事業

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附金は、寄附の申出(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

2 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項に規定する取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の額)

第5条 寄附金は、一口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(公表)

第6条 町長は、条例第6条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を公表しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成19年規則2号〕)

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中頓別町豊かな環境づくり寄附条例施行規則

平成18年6月21日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年6月21日 規則第10号
平成19年3月22日 規則第2号