○中頓別町豊かな環境づくり寄附条例

平成18年3月7日

条例第3号

(目的)

第1条 豊かな環境づくりを行うため、中頓別町豊かな環境づくり寄附条例を制定し、豊かな環境づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途等)

第2条 寄附者は、寄附金を豊かな環境づくりのための事業に充てるかを予め指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が前項の寄附金の使途に係る指定を行なうことができるものとする。

3 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

中頓別町豊かな環境づくり寄附条例

平成18年3月7日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)