○中頓別町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町ふるさと応援寄附条例(平成20年中頓別町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(寄附金の受入等)

第2条 応援寄附金は、中頓別町ふるさと応援寄附申出書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附の申込みをした者の意向を確認できる場合は、この限りでない。

2 町長は、寄附の申出又は収受した応援寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

(応援寄附金台帳の作成等)

第3条 町長は、応援寄附金の適正な管理を図るため、中頓別町ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(応援寄附金の額)

第4条 応援寄附金は、5千円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月23日 規則第10号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年6月23日 規則第10号
令和5年6月23日 規則第7号