○中頓別町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月23日

条例第19号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、ふるさと中頓別町を心から愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源とし、活力とうるおいに満ちたふるさとづくりに資することを目的とし、中頓別町ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途等)

第2条 この条例に基づく寄附金(以下「応援寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 豊かな自然環境の保全及び活用に関する事業

(2) 未来を担うこどもの健全育成及び教育に関する事業

(3) 高齢者や障害者などの医療福祉向上に関する事業

(4) 地域産業の振興に関する事業

(5) その他寄附者の意向を反映した事業

2 町長は、基金の積立、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮しなければならない。

(応援寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、応援寄附金の使途を前条第1項に掲げる事業のうちから指定するものとする。

(基金への積立)

第4条 基金として積み立てる額は、寄附者から受入れた応援寄附金の額から中頓別町からの寄附者に対する謝礼品に要した経費及びこれに係る事務経費等を除いた額とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、応援寄附金を基金として積み立てることなく、第2条第1項各号に掲げる事業の財源に充てることができる。

(一部改正〔令和5年条例17号〕)

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(適用除外)

第9条 応援寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月23日 条例第19号

(令和5年6月23日施行)